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国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

更新日:2026年3月23日

国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できます

 国外転出後も継続して利用するためには、国外に転出する前に手続きが必要です。手続きをせずに国外に転出した場合、マイナンバーカードは失効して利用することができなくなりますのでご注意ください。

手続きできる方

  • 日本国籍であること
  • 国外転出手続きをする前に有効なマイナンバーカードを持っていること
  • 国外転出予定日を迎えていないこと
  • マイナンバーカードの追記欄に余白があり、記載が可能であること

受付日時・場所

 手続きには時間がかかる場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。

  • 市民課(本庁舎)
  • 駅前出張所

注記:開庁日時など詳しくは、「市民課業務の取り扱い日時」をご覧ください。

必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 暗証番号

関連サイト

お問い合わせ

生活安全部 市民課 市民係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2433

FAX:048-997-5445

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