マイナンバーカードの返納について
更新日:2026年7月13日
マイナンバーカードは本人希望により自主返納が可能です。
マイナンバーカードの返納における留意点
- 一度返納されたマイナンバーカードをお返ししたり、再度使用可能な状態に戻すことはできません。返納後に再交付を希望される場合、作り直すため再交付手数料(1,000円)がかかります。
- マイナンバーカードを返納したとしても、個人番号が消えることはありません。
- 亡くなられた方のマイナンバーカードの返納義務はありません。相続などの手続きでマイナンバーの提示を求められることがありますので、しばらくの間保管し、その後処分していただいて構いません。
手続き場所
- 本庁舎市民課
- 駅前出張所
注記:開庁日時など詳しくは、「市民課業務の取り扱い日時」をご覧ください。
お持ちいただくもの
本人が手続きする場合
- 返納するマイナンバーカード
法定代理人が手続きする場合
- 返納するマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
- 代理権確認書類(戸籍謄抄本・登記事項証明書など)
注記:未成年者の法定代理人の場合、同一世帯のときや八潮市に本籍があり親子関係が確認できるときは代理権の確認書類は不要です。
任意代理人が手続きする場合
- 返納するマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
委任状(PDF:101KB)
次のうちから1点
運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
上記のものをお持ちでない方
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された官公署などが発行したものを2点
例:健康保険資格確認書、年金手帳、介護保険証、資格確認書、預金通帳など
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ


