住民登録地でマイナンバーの通知を受け取ることができない方の手続きについて(居所登録)
更新日:2026年4月6日
居所登録とは
やむを得ない理由により、住民票の住所でマイナンバーの通知を受け取ることができない方が、現在お住まいの場所(居所)でマイナンバーの通知を受け取るための制度です。
居所登録により、お住まいの場所(居所)へマイナンバーカード交付申請書および交付案内通知書を送ることができます。
登録方法
居所登録をご希望の方は、事前にご相談ください。
対象となる方
- 東日本大震災により被災し、住民登録地以外の場所へ避難している方
- DVなどの被害者で住民登録地以外の場所へ異動している方
- 医療機関・施設などへの長期の入院・入所が見込まれ、かつ住民登録地に誰も住んでいない方
- 上記以外の方で、やむを得ない理由により住民登録地において通知を受け取ることができない方
登録期間
申請日から1年間(休業日の場合はその翌日まで)
期間経過後も居所登録を継続する場合は、再度申請が必要になります。
必要書類(本人が申請する場合)
申請者の本人確認書類
- 官公署発行の顔写真入りの本人確認書類:1点
(例)運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など
- 顔写真なしの本人確認書類:2点以上
(例)資格確認証、介護保険証、生活保護受給者証、年金手帳など
居所に居住することを証する書類
賃貸借契約書、権利書、医療機関・施設等が発行する入院・入所を証明する書類(入所契約書等)、住所が記載された公共料金の領収書など
注記:申請者の氏名の記載があるものに限る。
必要書類(代理人が申請する場合)
上記の本人が申請する場合の必要書類に加えて、
- 代理人の代理権を証明する書類(法定相続人であれば戸籍謄本など、任意代理人であれば
委任状(PDF:101KB)) - 代理人の本人確認書類(申請者の本人確認書類と同じ)
申請方法
窓口で申請
- 八潮市役所 市民課
- 駅前出張所
郵送で申請
〒340-8588
埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
八潮市役所 市民課 宛て
注記:郵送の場合、
個人番号通知書等の送付先に係る居所情報登録申請書(PDF:121KB)以外の必要書類については、写しを同封してください。
居所登録の必要がなくなった場合
居所登録の必要がなくなった場合は、居所登録の取り下げ申請を行ってください。
- お身体が居所地から住民票住所地に戻った場合など居所登録の必要がなくなった場合
- 居所地に住民票を移すことができ、居所登録の必要がなくなった場合
注記:居所先が変更になった場合は、再度居所登録の申請をしていただく必要があります。
取り下げの際に必要なもの
個人番号通知書等の送付先に係る居所情報登録申請取下げ書(PDF:54KB)- 本人確認書類
- 代理人が取り下げる場合には、上記の2点に加えて、
委任状(PDF:101KB)など代理権が確認できるものと、代理人の本人確認書類が必要です。 注記:委任状の委任事項には、居所登録取り下げの件と記載してください。
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