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「八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例施行規則」の一部を改正

更新日:2024年7月1日

八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例施行規則の一部改正                                       令和6年6月28日公布、令和6年7月1日施行

 市では、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例を平成23年10月1日(一部、平成24年1月1日)に施行し、地域特性を生かしたまちづくりを推進しています。

 この度、市街化調整区域である北部拠点まちづくり推進地区内において、産業施設の立地誘導を可能とするため、予定建築物の用途および土地の区域などの指定要件を定めました。

規則の一部改正の概要

 改正の概要は以下のとおりです。詳しい内容については、北部拠点整備課にお問い合わせください。

第6章 補則

別表第5(第164条関係)立地基準

項目 内容

条例別表第6の2法第34条第12号の規定により定める開発行為の項のアの市長が予定建築物の用途に限り指定した土地の区域

・予定建築物の用途及び土地の区域などの指定要件を定めました。

改正後の規則(全文)

規則(様式集)

今回の施行規則の改正に伴う様式集の改正はありません。

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お問い合わせ

都市整備部 開発建築課 開発指導係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線322)

FAX:048-997-7669

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