八潮南部東まちづくり推進地区について
更新日:2024年12月6日
八潮南部東まちづくり推進地区内で開発行為や建築等を行う際は、必要な手続やまちづくり計画の内容についてご確認ください。
推進地区内の必要な手続
八潮南部東まちづくり推進地区における、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例に基づく開発事業の対象および手続は以下のとおりです。
対象区域
八潮南部東一体型特定土地区画整理事業
25街区、26街区、27街区、49街区の一部、50街区、51街区、52街区、53街区、55街区
対象事業
次のいずれかに該当する行為が対象です。
1.開発区域の面積が300平方メートル以上の開発事業(建築物の建築を伴わない開発事業は500平方メートル以上)
2.中高層建築物(高さ10メートルを超える建築物)の建築
3.建築物の延べ面積の合計が500平方メートル以上の建築
4.建築物の用途の変更で、変更する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の開発事業
建築物の建築を伴わない開発事業とは
1.自動車駐車場の設置
2.資材置場の設置
3.廃棄物処理施設の設置
4.自動車洗車場及び自動車販売店の設置
5.その他まちづくり推進会議の意見を聴いて市長が定めるもの
手続のはじめ方
都市計画法に基づく開発行為等の申請や、地区計画の届出の前に手続をはじめてください。
開発区域の面積が500平方メートル以上の場合、はじめに相談票を提出してください。開発区域の面積が500平方メートル未満の場合、開発基本計画届出書(様式第52号)の提出から手続をはじめてください。
手続をはじめる前に、計画設計について関係課と事前に相談することができます。
八潮南部東まちづくり推進地区の手続フロー図(PDF:147KB)
各種様式および添付書類
提出部数は、添付書類ファイルに載せております。様式によって異なりますので、ご注意ください。なお、添付書類がない場合は、提出部数は1部です。
様式名 | ダウンロード | ||
---|---|---|---|
1 | 開発基本計画届出書 | 様式第52号(ワード 42KB) | 添付書類(PDF 129KB) |
2 | 開発事業事前協議書 | 様式第57号(ワード 83KB) | 添付書類(PDF 105KB) |
3 | まちづくり計画確認標識 | 要綱様式第2号(ワード 37KB) | - |
4 | 開発事業工事完了届出書兼完了検査申出書 | 様式第76号(ワード 31KB) | 添付書類(PDF 93KB) |
開発事業の追加基準
八潮南部東まちづくり推進地区では、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例の開発基準に加え、ゾーン別に街並みづくりの基準(景観形成基準、色彩基準、開発事業の基準)を設けています。(景観形成基準、色彩基準については、八潮南部東まちづくり推進地区パンフレットを確認してください。)
開発事業の基準(緑地)
・植栽の樹種は、花桃のほか、季節感を演出する樹種、常に緑を感じられる樹種とし、周辺との調和が図られたものであること。
・駐車場、駐輪場には、可能な限り緑化ブロック等を使用すること。
・大規模開発事業においては、原則として必要緑地面積を地表面に確保すること。(注釈1)
・駐車場や駐輪場のスペースが大きく露出しないように植栽等を設けること。
・道路境界部分に緑化を施すこと。(注釈1)
開発事業の基準(交通安全施設及び駐車場施設)
・土地利用上、やむを得ず適切な自動車駐車場の台数が確保できない場合は、隔地で適切に確保すること。(注釈1)
・自動車駐車場の出入り口は、歩行者・自転車等が安全に通行できるような対策を講じること。
開発事業の基準(その他)
・道路境界については、一体的な空間形成を図るため柵等の設置を避けること。やむを得ない場合は、透視可能なフェンスか生け垣とすること。
・大規模開発事業における誘導ブロック等は、周辺の公共施設と連携した配置とすること。(注釈1)
(注釈1)快適な住環境ゾーンでは適用されません。ゾーニングについては、ページ下部の「まちづくり計画の概要」を確認してください。
ダウンロード
八潮南部東まちづくり推進地区パンフレット(PDF:851KB)
八潮南部東まちづくり推進地区まちづくり計画(平成25年9月2日全部決定)(PDF:1,499KB)
推進地区まちづくり計画決定地区内における開発事業の手続に関する要綱(PDF:101KB)
組織改正のお知らせ:景観形成基準、色彩基準に関する問い合わせ先は、都市デザイン部・都市デザイン係から都市デザイン部・景観デザイン係に変わりました。
まちづくり計画の概要
八潮南部東まちづくり推進地区は、八潮駅から北東約1キロメートルに位置する約6ヘクタールの区域で、八潮南部東一体型特定土地区画整理事業による基盤整備を実施している地区です。地区内には総合病院が開業し、これに伴い周辺の土地利用が進んでいます。この地区の特性を活かした良好なまちづくりを推進するため、平成25年9月に「八潮南部東まちづくり推進地区まちづくり計画」が全部決定しました。
まちづくりの目標と方針
八潮南部東まちづくり推進地区は、まちづくりの目標を“多様な世代が集い暮らせる うるおいあるまち”と定め、この姿を実現するため、4つのまちづくりの方針を以下のとおり位置付けています。
にぎわい・活力と快適な住環境のまちづくり
公共施設や土地利用の特性に基づき、地区内を区分(ゾーニング)します。
地域の特性を活かした調和あるうるおい豊かなまちづくり
景観計画特定区域に指定するとともに、区分(ゾーニング)に応じた開発基準を定めます。
誰もが快適に暮らし、集える安全・安心のまちづくり
土地区画整理事業による基盤整備を踏まえ、道路・交通環境の向上と公園の整備を推進します。
地域主体、住民主体のまちづくり
地域の生活、活動のルールを定め、地域のつながりを大切にします。
ゾーン別のまちづくり
八潮南部東まちづくり推進地区は、「にぎわいゾーン」、「快適な住環境ゾーン」、「健康・交流ゾーン」の3つのゾーニングから構成されています。
にぎわいゾーン (桃色の破線) |
中層集合住宅などの立地とともに、市民等の生活利便性向上を図るため飲食・物販などの商業施設の適切な誘導により歩いて楽しい賑わいの創出を図ります。 |
---|---|
快適な住環境ゾーン (黄色の破線) |
戸建住宅のほか中層集合住宅の立地により多様な世代の居住に対応するとともに、落ち着きやゆとりを感じられれる緑豊かで調和のとれた良好な住環境の創出を図ります。 |
健康・交流ゾーン (緑色の破線) |
本地区の象徴となるような良好な環境や景観の形成を図るとともに、地域住民をはじめ本地区を訪れる人々の健康と交流を育む場として連携された空間の創出を図ります。 |
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