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「八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例」の一部を改正

更新日:2022年9月21日

関係法令の改正に伴い、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例の一部を次のように改正しました。

条例の一部改正の概要

建築基準法の改正に伴う改正 令和4年9月21日公布、令和4年9月21日施行
・第111条第1項第5号中「第85条第5項」を「第85条第6項」に、「仮設建築物」を「仮設興行場等」に改めました。
 

都市計画法の改正に伴う改正 令和3年12月17日公布、令和4年4月1日施行  
・別表第6の2法第34条第12号の規定により定める開発行為の項及び3施行令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築等の項中「第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の」を「第29条の10の規定により条例で定める区域に含まないこととされる同令第29条の9各号に掲げる」に改めました。

改正後の条例(全文)

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お問い合わせ

都市整備部 開発建築課 開発指導係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線322)

FAX:048-997-7669

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