「八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例」の一部を改正
更新日:2020年9月3日
八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例の一部改正 令和2年3月19日公布、令和2年7月1日施行
市では、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例を平成23年10月1日(一部、平成24年1月1日)に施行し、地域特性を生かしたまちづくりを推進しています。
この度、これまでの運用状況を踏まえ、実情に即した都市計画の手続および各開発事業に係る基準の見直しによる運用改善を図るため、条例の一部を改正しましたので、その内容をお知らせします。
条例の一部改正の概要
改正の概要は以下のとおりです。詳しい内容については、各担当窓口にお問い合わせください。
第4章 参加と協働のまちづくり
項目 | 内容 | 担当窓口 |
---|---|---|
第26条(都市計画の案の作成手続) | ・都市計画の案の作成から決定等までの手続における市民等の意見の反映方法や本市に影響の少ない県決定の都市計画(草加市及び三郷市の区域内の区域区分の変更等)に関する手続を簡略化しました。 |
都市計画課 |
第27条(都市計画の決定等の手続等) | ||
第29条(地区計画等の案の作成手続) |
第5章 美しい街並みづくり
項目 | 内容 | 担当窓口 |
---|---|---|
第41条(届出対象行為等) | ・景観計画で定める特定区域に中川周辺地区を加えるとともに、一定規模以上の届出対象行為や手続を追加しました。 |
都市計画課 |
第42条(届出書等) |
第6章 環境と緑のまちづくり
項目 | 内容 | 担当窓口 |
---|---|---|
第55条(緑化の届出) | ・緑化計画の届出に関する規定の適用除外となる場合を明確にしました。 | 公園みどり課 |
第62条(行為の届出) | ・保存樹木等に係る行為の届出について、変更の手続を追加しました。 |
第7章 秩序あるまちづくり
別表第4(第76条関係)開発基準の適合審査
注記:施行日以降に開発基本計画届出書を提出するものについては、新基準が適用されます。
項目 | 内容 | 担当窓口 |
---|---|---|
1 道路 | ・開発区域に接する道路が複数存する場合、そのうち自動車出入口が設置されない道路の幅員について、基準を適用除外とすることを明確にしました。 | 道路治水課 区画整理課 |
2 公園 | ・開発区域が5ha未満の場合における公園整備について、その区域が土地区画整理事業区域内であるときの緩和規定を定めました。 | 公園みどり課 |
4 雨水流出抑制施設 | ・開発区域が1ha以上であって「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例」が適用されない場合において、市基準の適用を受けることとなることを明確にしました。 | 道路治水課 |
6 緑化 | ・開発区域が500平方メートル未満における基準について、開発区域が500平方メートル以上の場合の基準を勘案し、開発区域がかど敷地の場合は「10%以上」から「9%以上」に緩和しました。 | 公園みどり課 |
9 清掃施設の整備 | ・ごみ集積所の必要面積の算定方法を1戸当たり0.3平方メートル(外構を含まない有効面積)としました。 | 環境リサイクル課 |
10 住民のコミュニティ活動の推進に資する施設(旧:集会施設) | ・集会以外の多目的利用ができるように「住民のコミュニティ活動の推進に資する施設」に名称を改めました。 | 市民協働推進課 |
13 景観基準 | ・景観法との整合を図るため、建築物及び工作物の色彩基準が適用される範囲を同法の届出対象に限定しました。 | 都市計画課 |
14 交通安全施設及び駐車場施設 | ・八潮駅周辺の商業地域及び近隣商業地域における自動車及び自転車駐車場の台数に係る基準の緩和規定を定めました。 |
交通防犯課 |
17 墓地 | ・建築物の建築を伴う場合について、必要となる基準を明確にしました。 | 環境リサイクル課 |
別表第5(98条関係)法に基づく技術基準
項目 | 内容 | 担当窓口 |
---|---|---|
1 道路に関するもの | ・開発道路を袋路状道路とする場合の基準に避難上及び通行上支障がない場合の要件を追加しました。 | 開発建築課 |
2 公園等に関するもの | ・公園等の設置要件を明確にしました。 | 公園みどり課 |
別表第6(第98条関係)法に基づく立地基準
項目 | 説明 | 担当窓口 |
---|---|---|
3 施行令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築等 | ・市街化調整区域における空家対策のため、建築等許可の立地基準に関し、長期にわたり建築物の敷地として利用されている土地について、建替えを認める規定を定めました。 | 開発建築課 |
別表第8(第100条関係)小規模開発事業に基づく基準
注記:施行日以降に小規模開発事業申請書を提出するものについては、新基準が適用されます。
項目 | 説明 | 担当窓口 |
---|---|---|
1 道路 |
・「別表第4 1道路」の基準と整合を図りました。 | 道路治水課 区画整理課 |
3 緑地 | ・「別表第4 6緑地」の基準と整合を図りました。 | 公園みどり課 |
改正後の条例(全文)
八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例(令和2年3月19日公布、令和2年7月1日施行)(PDF:806KB)
参考
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ