八潮市長選挙及び八潮市議会議員一般選挙の立候補予定者の方へ
更新日:2025年8月14日
令和7年7月24日(木曜日)に開催した八潮市長選挙及び八潮市議会議員一般選挙の立候補予定者説明会にて参加者から頂きました質疑に対する回答等について、立候補予定者の方へ共有いたします。
個人演説会等を開催できる施設について
立候補予定者説明会において個人演説会についてのご質問に対して、市が指定していない公営施設でも使用料等を支払えば個人演説会が開催できるとお答えしましたが、正しくは市が指定していない公営施設では開催できませんでした。
お詫びして訂正させていただきます。
なお、公職選挙法で認められている個人演説会が行える施設は以下のとおりです。
1 公営施設
公職選挙法第161条第1項の規定により、個人演説会等を開催することができる公営施設は、次の(1)~(3)に限られます。
(1)学校及び公民館
(2)地方公共団体の管理に属する公会堂
(3)市町村選挙管理委員会が指定する施設
※八潮市選挙管理委員会が指定する施設は、八潮市民文化会館(メセナ)、勤労者福祉・スポーツセンター(ゆまにて)になります。
2 公営施設以外の施設
公営施設以外の施設(寺院、劇場等)を使用する場合は、当該施設の所有者や管理者の承諾を得ることで個人演説会等を開催することができます。
ただし、電車、駅の構内等の一般交通の用に供する施設及び病院等の療養施設においては演説会を開催することが禁止されています。
注記:個人演説会とは候補者の政見の発表や有権者に対する投票依頼のために、候補者個人が開催する演説会のことです。
Q.選挙運動のために使用する事務員に他の業務(車の運転等)をさせることができるか。また報酬を支払うことができるか。
A.
選挙運動のために使用する事務員が他の業務を一時的に行うことがあっても、活動の実態に照らして、当該事務を本務としているものと認められる場合には、一定の額の範囲内で報酬を支給することができます。
なお、選挙運動のために使用する事務員、車上運動員、専ら手話通訳に使用する者及び要約筆記のために使用する者に報酬を支給する場合にはあらかじめ報酬を支給する者の氏名及び住所等を八潮市選挙管理委員会に届ける必要があります。
事務員と車上運動員、手話通訳者、要約筆記者については、市長選挙は1日あたり12人以内で延べ60人以内、市議会議員選挙は1日9人以内で延べ45人以内であれば、異なる人を入れ替えることができます。
【公職選挙法第197条の2、第221条】
Q.選挙運動費用収支報告書には今回の選挙運動にかかった費用のみを記載すればよいか。
A.
出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関してなされた寄附やその他の収入と支出について、選挙運動用収支報告書を作成し、八潮市選挙管理委員会に提出する必要があります。
なお、政治団体による政治活動に関してなされた収入及び支出については政治資金収支報告書を作成する必要がありますので、二重計上されないようご注意ください。
【公職選挙法第189条】
