水害発生時の避難情報等の発令の見直し
更新日:2021年5月20日
避難情報等の変更について
災害対策基本法が改正(令和3年5月20日施行)され、「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が「避難指示」に一本化されるなど、避難情報が見直されました。
見直しの内容について
「避難勧告」と「避難指示(緊急)」は「避難指示」に一本化し、これまでの「避難勧告」のタイミングで「警戒レベル4避難指示」を発令します。
災害が発生または切迫し、避難場所等へ安全に避難ができないと考えられる状況で、自宅や近隣の建物等に直ちに身の安全確保するよう促す場合に、「警戒レベル5緊急安全確保」を発令します。
立ち退き避難に時間を要する高齢者等に早期の避難を促すため、「警戒レベル3高齢者等避難」を発令します。
警戒レベル | 避難情報 気象情報 |
とるべき行動 | 発令 |
---|---|---|---|
警戒レベル1 | 早期注意情報 | 防災気象情報などの最新情報に注意して、災害への心構えを高める。 | 気象庁 |
警戒レベル2 | 大雨・洪水注意報 | 避難に備え、避難場所や避難経路、避難のタイミングなど、自らの避難行動を確認する。 | 気象庁 |
警戒レベル3 | 高齢者等避難 | 避難に時間を要する人とその支援者は危険な場所から避難する。 その他の人は避難の準備を整える。 |
八潮市 |
警戒レベル4 | 避難指示 | 危険な場所から全員避難する。 避難場所への移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や建物内のより安全な場所に避難する。 |
八潮市 |
警戒レベル5 | 緊急安全確保 | 災害が発生または差し迫っている状況。 命を守るための最善の行動をとる。 |
八潮市 |
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