八潮市工場移転資金利子補給制度のご案内
更新日:2024年4月1日
八潮市工場移転資金利子補給制度
この制度は、土地区画整理地域、都市計画道路区域または住居系用途地域にある工場を有する中小企業者が、適合用途地域へ移転のために借り受けた対象の資金に係る利子の一部を補助することにより、市内での継続的な創業を支援するものです。
補助対象者
1.市内に1年以上住所(事業所)を有し、1年以上事業を営んでいる方。
2.納期の到来している市税を完納している方。
3.借入額が300万円以上、1億円以下の方。
4.市内の土地区画整理事業地域、都市計画道路区域または住居系用途地域から適合用途地域へ工場を移転するために借り受けた次の資金を利用された方。
(1)株式会社日本政策金融公庫から融資された資金
(2)市内金融機関から融資された資金
(3)その他市長が認める資金
補助期間
資金を借り受けた日から3年以内
補助額
令和6年1月1日から12月31日までの支払利子額の50パーセント以内
注記:借り入れ利率が2パーセントを超える場合は、2パーセントの利率で算定した額。
注記:延滞利子は対象外。
注記:延滞日数が年間120日以上のときは、補助対象外。
注記:国、県または市から他の利子補給を受けている場合は、それらを除いた額。
申請方法
令和7年1月24日までに申請してください。
申請に必要な書類
1.八潮市工場移転資金利子補給金交付申請書
2.約定利子支払額証明書(金融機関で証明を受けてください。)
3.八潮市工場移転資金借入調書(初年度)
4.八潮市工場移転資金利子補給金請求書(金額欄は記入しないでください。)
5.市税完納証明書
6.融資契約書の写し(初年度のみ)
7.移転前及び移転後の工場に係る登記事項証明書又は賃貸借契約書等の写し(初年度のみ)
ダウンロード
1.八潮市工場移転資金利子補給金交付申請書(PDF:86KB)
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