試験機関利用補助制度
更新日:2024年4月1日
市内の中小企業者が、新製品・新技術の開発などのために、地方公共団体などが設置する公的試験機関や大学などの研究施設の設備などを使用した際の費用(以下「使用料」という)や試験機関に測定および試験を依頼した際の費用(以下「手数料」という)の一部を補助する制度です。
対象者(次のすべての要件を満たしている方)
(1)市内に1年以上住所(事業所)を有し、1年以上事業を営んでいる方
(2)納期の到来している市税を完納している方
対象試験機関
(1)地方公共団体などが設置する工業技術センター、中小企業センターその他これらに類する公的試験機関
(2)大学および民間企業に附属する研究施設、その他の試験機関
補助金の額
使用料または手数料の2分の1以内(100円未満切捨て)。ただし、対象試験機関(1)を利用した場合は上限3万円、対象試験機関(2)を利用した場合は上限5万円とします。
募集期間
令和6年4月1日から令和7年3月7日まで
申請方法
所定の申請用紙などを商工観光課窓口へ持参(郵送不可)してください。
注記:申請に必要な書類および案内チラシは、以下よりダウンロードまたは商工観光課の窓口で配布しています。
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