介護保険料に係る賦課誤りについて
更新日:2023年4月14日
概要
介護保険料の賦課に誤りがあり、一部の被保険者の方々に対して保険料を誤って徴収または還付していたことが判明しました。
経過
他市の賦課誤りの報道を受け調査した結果、当市においても賦課誤りがあったことが判明しました。
対象期間
平成29年度から令和4年度処理分(平成27年度から令和2年度賦課分)
対象者数および金額
過大に徴収した分:11人 275,100円(最高額 65,900円)
過大に還付した分:5人 103,300円(最高額 28,900円)
原因
介護保険料の賦課更正は、介護保険法第200条の2で「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においてはすることができない」とされています。
納期は、普通徴収(納付書・口座払い)では6月末日、特別徴収(年金からの天引き)では5月10日であり、それぞれその翌日から起算して2年後を賦課期限とすべきでしたが、特別徴収の賦課期限を普通徴収と同じ6月末日としていたことにより、賦課期限経過後に更正してしまったものがありました。
今後の対応
過大な徴収を行った方々には、速やかにご連絡するとともに、公益上の観点から、賦課誤りが最初に生じた平成27年度賦課分までさかのぼり返還を行います。
また、過大な還付を行った方々には、介護保険法で定められた賦課決定ができる2年を経過していることから、保険料の返還は求めません。
注記:返還に係る不審な電話があった際は、以下、連絡先までお問い合わせください。
再発防止策
介護保険法改正内容を担当内で正確に把握し、法解釈の情報共有を図るとともに、八潮市およびシステム運用事業者双方のチェック体制を強化して再発防止を徹底します。
市長コメント
このたび、介護保険料の賦課誤りが確認されたことは誠に遺憾であり、市民の皆様の信頼を損ねたことについて、深くお詫び申し上げます。
このような事態を招いたことを深く反省し、再発防止に万全を尽くすとともに信頼回復に努めてまいります。