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令和8・9年度の後期高齢者医療保険料

更新日:2026年3月27日

 後期高齢者医療保険料は、今後2年間の費用と収入を見込んで2年ごとに見直しされています。
 令和8年度から、次のとおり後期高齢者医療保険料が改定されましたのでお知らせします。

(1)保険料率

保険料 均等割額 所得割率 賦課限度額
医療分 52,370円

9.49%

85万円

子ども分 1,330円

0.25%

2万1千円


(2)保険料の計算方法

医療分 所得割額A 均等割額B 賦課限度額 年間保険料額
(前年の総所得金額-基礎控除43万円)×9.49% 52,370円

A+B
85万円

A+B+C+D
賦課限度額 87万1千円

子ども分 所得割額C 均等割額D 賦課限度額
(前年の総所得金額-基礎控除43万円)×0.25% 1,330円

C+D
2万1千円


(3)保険料軽減措置

均等割額の軽減

軽減割合

世帯の被保険者および世帯主の総所得金額などの合計額 軽減後の均等割額(年額)
医療分 子ども分
7割軽減 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下(注1) 14,660円(注2) 390円
5割軽減

43万円+31万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下(注1)

26,180円 660円
2割軽減

43万円+57万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下(注1)

41,890円 1,060円

(注1)太字部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。
(注2)令和8・9年度については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、更に0.2割の減額を行っています。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減について

 後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、被用者保険の被扶養者(注1)であった被保険者については、「保険料の所得割額が賦課されず、均等割額が加入後2年間に限り5割軽減」されます。
 ただし、被用者保険の被扶養者であった方が、所得の少ない方に対する均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減される割合の高い方が優先されます。なお、所得割額はかかりません。
(注1)被用者保険とは・・・協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、船員保険(市町村国民健康保険、国民健康保険組合は対象外です。)
・被用者保険の被扶養者であって保険料が減額されていない場合は、国保年金課保険賦課係にお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 保険賦課係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2657

FAX:048-997-5300

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