戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内(第12回特別弔慰金)
更新日:2025年5月1日
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年の節目にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族のうち代表者1名に支給されるものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行ってください。
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
注記:戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
注記:戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
償還期間は令和8年から令和12年です。
請求期限
令和10年3月31日まで
(請求期限を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
社会福祉課
来庁時の予約は不要ですが、時間帯によりお待ちいただくことがあります。あらかじめご了承ください。
請求を行う窓口は、原則として、請求者が住民登録を行っている市区町村です。
また、高齢や施設入所等により請求者本人が窓口へ行くことができない場合は、委任状により請求手続き等を家族等に委任することができます。
提出書類
1.請求書類
社会福祉課にて配布します。
2.戸籍書類等
提出書類が請求者の状況により異なりますので、社会福祉課にご相談ください。
戸籍証明書等の広域交付
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されました。これにより、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。詳しくは市民課ホームページをご覧ください。
https://www.city.yashio.lg.jp/kurashi/todokede_shomei/kosekiho_kaise.html
本人確認書類
請求手続き及び国債交付時には、次の本人確認書類のうちいずれか1点をご持参ください。なお、請求者本人以外が請求手続き等を行う場合は、必要な本人確認書類や本人確認書類の数が異なることがありますので、詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。
1. 官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
2. 官公庁から発行された顔写真がない書類
(例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証・資格確認証等、氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの)
3. 氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
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