小規模特認校制度(制度休止中)
更新日:2026年2月20日
令和3年度より八條北小学校、令和6年度より八條中学校で導入してきた「小規模特認校制度」につきましては、当分の間、制度を休止することに決定(令和8年2月17日教育委員会定例会において承認)いたしました。
なお、制度は休止いたしますが、これまで小規模特認校制度により入学した児童及び生徒は、引き続き現在の学校に通学することが可能です。
また、本制度の休止に伴い、新たに「通学区域の弾力的運用」に関する規定を定めました。
詳細は以下をご覧いただき、手続きを希望される場合は、教育委員会学務課までお問い合わせください。
通学区域の弾力的運用について
対象校
八條北小学校、八條中学校
手続き
就学指定校の変更願を学務課へ提出
窓口受付のみ
※令和7年度時点で小規模特認校制度により入学している児童及び生徒については、手続きせずに弾力的運用へ切り替わります。
通学登下校
保護者が責任をもって送迎を行うこと。
ただし、安全が確保できる場合には、通学する学校長へ相談の上、公共交通機関を利用しての通学が認められる場合があります。


