粗大ごみ(有料)の出し方(予約制)
更新日:2025年1月24日
家庭から出た粗大ごみの処分は戸別収集と持ち込み方式があり、どちらも事前に予約が必要です。
予約が大変込み合っており、お引越し等のお急ぎであっても希望に沿えない場合があります。
余裕を持ったお申込みをお願い致します。(特に戸別収集は約1カ月待ちの状況です。)
また、リサイクルショップの利用や欲しい方に譲るなどリユースへのご協力をお願いします。
粗大ごみ処分の申込先:八潮市リサイクルプラザ
電話番号:048-997-6696
予約受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
注記:休日明けの午前中は申し込みが集中して電話が繋がりにくくなっています。曜日又は時間帯を変えておかけ直しいただきますようお願いいたします。
粗大ごみ対象の品物
重さが10kg以上のものまたは1辺の長さが1メートル以上のもの対象となります。(詳しいごみの分別の仕方について)
畳については、事業者による畳の持込みを防止することを目的として、「戸別収集」のみ受け付けています。
注記:燃えるごみに出せない大きさの剪定した枝については東埼玉資源環境組合(外部サイト)にて受入れをしています。受入条件を確認の上ご予約をお願いします。
市では収集しないもの
家電リサイクル法対象品目、
パソコンやディスプレイ、専門業者や交換業者が取り外したもの、事業活動により出たもの、処理困難物についてはお引き取りできませんのでご注意下さい。
戸別収集の場合
収集日
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)
収集作業の関係により、時間の指定をすることは出来ません。
お住まいの地区 | 収集時間帯 |
---|---|
大字二丁目、木曽根、南川崎、伊勢野、 | 午前9時~11時30分 |
八條、鶴ケ曽根、小作田、松之木、伊草、 | 午後1時~2時30分 |
毎月2回、日曜日の戸別収集も行っています。
予約可能日についてはリサイクルプラザにお問い合わせください。(約2カ月待ちの状況です。)
お住まいの地区 | 収集時間帯 |
---|---|
八潮市内全域 | 午前8時30分~午前11時30分 |
ご利用の流れ
- リサイクルプラザ(電話番号:048-997-6696)にご予約のお電話をお願いします。原則1回5点までです。5点以上の場合、複数日に分けてのご予約をお願いすることがあります。
- 予約日当日、到着しましたらインターホンやお電話でお呼びしますので立会いをお願いします。また、予約した粗大ごみ以外は収集できません。(追加や変更は前営業日までに連絡して下さい。)
- その場で粗大ごみの重さを計量し手数料が確定します。手数料は現金でお支払いをお願いします。
注意事項
- 当日立会いが必要になります。本人または同居家族の方の立会いが出来ない場合は委任状が必要となります。
- 粗大ごみを事前に積み込み作業がしやすい外に出しておいていただく必要があります。(戸建ての場合は駐車場や玄関先など、集合住宅の場合は1階の通行の妨げにならない所など)
- ご自身で外まで運び出せない場合は
八潮市シルバー人材センター(外部サイト)に運び出しの相談またはご予約をお願いします。
- 品物を分解された場合は、紐等で縛って運び出しがしやすいように準備をお願いします。
手数料
1回の収集につき収集運搬料660円
10kgあたり165円
持ち込みの場合
持込日
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始および毎月第3週を除く)
お住まいの地区 | 持込時間帯 |
---|---|
八潮市内全域 | 午前9時~午前11時30分 |
ご利用の流れ
- リサイクルプラザ(電話番号:048-997-6696)にご予約のお電話をお願いします原則1回5点までです。5点以上の場合、複数日に分けてのご予約をお願いすることがあります。。
- ご予約いただいた日時に八潮市リサイクルプラザ(八潮市大字八條2365-1)にお越しください。また、予約した粗大ごみ以外は収集できません。(追加や変更は前営業日までに連絡して下さい。)
- 台貫計量を行い手数料が確定します。手数料の確定後現金でお支払いをお願いします。
注意事項
- 当日は八潮市に居住していることが分かる本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
- 車両は原則、自家用車での搬入に限ります。自家用車が貨物自動車のみの場合には、車検証の確認を行う場合があります。
- 毎月第3週目、燃えないごみの週は安全性の観点から持ち込みが出来ません。
- 畳については、「戸別収集」のみ受け付けています。
手数料
10kgあたり165円
注意喚起:家庭から出た粗大ごみ以外のごみはリサイクルプラザでは処理出来ません。
リサイクルプラザでは、家庭から出た粗大ごみの持ち込み受け入れを行っていますが、近年以下のようなケースが発生しています。
- 事業者が事業で排出したごみを自らの家庭ごみと申告し持ち込む
- 事業者が一般家庭から引き取った粗大ごみを自らの家庭ごみとして持ち込む
- 事業者が介入し排出したごみを家庭ごみと申告し市民が持ち込む
このような行為は不法投棄にあたり、廃棄物処理法第25条により5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金となります。
また、八潮市の一般廃棄物処理許可業者以外が市内で発生した廃棄物を運搬することは廃棄物処理法第7条第1項に違反し、罰則の対象になります。
住居のリフォームに伴い事業者が取り外した畳や、廃品回収サービスなど、一度でも事業が関わったごみは量を問わず事業系ごみとなります。
また、粗大ごみに該当する大きさや重さでも、処理困難物に該当するもの(車の部品やコンクリートなど)についてはお預かりすることが出来ません。
廃棄物の適切な処分にご協力をお願いします。
アクセス
埼玉県八潮市大字八條2365番地1
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