国民年金育児免除制度
更新日:2026年9月1日
こどもを養育する国民年金第1号被保険者について、そのこどもが1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度です。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
免除となる方
令和8年10月以降、1歳になるまでのこどもを養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。
こどもと親子関係が継続し、同一住所である方が該当します。所得要件はありません。
免除期間
こどもを養育することとなった月からこどもが1歳になる誕生日の前月まで。
施行(令和8年10月)より前からこどもを養育している場合は免除期間が異なります。
届出期間
令和8年10月以降、こどもを養育することとなった日
手続きに必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・年金手帳または基礎年金番号通知書
注記:実父母・養父母であることを確認するために戸籍謄本などの添付を求める場合があります。
申請先
市役所国保年金課または越谷年金事務所(マイナポータルからも申請可能)
注記:詳しくは
日本年金機構(外部サイト)のホームページをご覧ください。


