住民票、マイナンバーカード等の旧氏(旧姓)併記について
更新日:2020年5月22日
住民基本台帳法施行令等の一部改正に伴い、令和元年11月5日より住民票へ旧氏(旧姓)の併記ができるようになりました。
併記することにより、個人番号カードなどへの旧氏(旧姓)記載および旧氏(旧姓)での印鑑登録が可能になります。
旧氏(旧姓)を併記するためには、窓口で手続きをしてください。
旧氏(旧姓)とは
旧氏(旧姓)とは、戸籍もしくは除籍上に記載されている過去に称していた氏(姓)のことです。
記載できる旧氏(旧姓)
- 旧字(旧姓)を初めて記載する場合には、戸籍もしくは除籍上に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。
- 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻届などの戸籍届出により氏(姓)が変更されても引き続き併記されます。
- 旧氏(旧姓)は、他市町村に転入しても引き続き併記されます。
- 氏(姓)が変更した場合には、直前に称していた旧氏(旧姓)に限り、旧氏(旧姓)の変更ができます。
- 必要がなくなった場合は、窓口で申請することにより、旧氏(旧姓)の削除ができます。ただし、削除した場合には、その後氏(姓)が変更しない限り、旧氏(旧姓)の併記はできません。氏(姓)の変更に伴い、再度併記する場合には、削除後に新たに称していた旧氏(旧姓)から1つを選び再記載します。
旧氏(旧姓)を併記する手続きに必要な持ち物
- 併記したい旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在の氏(姓)が記載された戸籍につながる全ての戸籍謄本など
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 代理人が申請する場合は、委任状
詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)(外部サイト)
