住民票に記載される旧氏の振り仮名について
更新日:2025年6月3日
住民基本台帳法施行令の改正により、住民票に旧氏が記載されている方については、旧氏の振り仮名の記載が追加されることになりました。
対象者の方に通知を送付しますので、その通知に記載された旧氏の振り仮名をご確認ください。
ご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに、「旧氏の振り仮名記載請求書」にて手続きをお願いします。
なお、請求がない場合は、令和8年5月26日以降に、その通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
請求書のダウンロード
