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住民票の除票の写し

更新日:2025年10月1日

住民票の除票とは

 転出・死亡などにより消除された住民票を「住民票の除票」といいます。
 住民票の除票の写しには、住民票に記載されている事項(氏名、生年月日、住所など)の他に、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されています。

請求方法

請求窓口

請求できる場所

受付時間

市民課

月曜日から金曜日まで
午前8時30分から午後5時15分まで
第2日曜日
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)

その他の日曜日

午前9時から正午まで
注記:土曜日、祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く

駅前出張所

月曜日から金曜日まで
午前8時30分から午後7時まで
注記:土曜日、日曜日、祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く

請求できる方

  • 原則、本人のみ

注意:同一世帯であった場合でも本人以外が申請する場合は委任状が必要です。
注意:亡くなられた方の除票は、請求者が利害関係人であり、自己の権利の行使や義務の履行に必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限られます。

請求に必要なもの

窓口にくる方の本人確認書類(有効期限内のものに限る)

1点で確認できるもの

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号(マイナンバー)カード、国公立学校の学生証(写真つきに限る)、在留カードなどの官公署発行の顔写真付き証明書

上記のものがない場合は、下記の1と2、または1を2点確認(2の2点確認は不可)

  1. 健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、官公署発行の証明書や資格証など
  2. 社員証、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカードなど

委任状(本人以外が申請する場合)

注意事項

  • 当該交付請求の目的にのみ作成された委任状の原本還付はできません。
  • やむを得ず委任状の原本還付を希望される場合は、原本に証明書発行済であることを記載します。
  • 原本還付した委任状の再使用については、発行していない証明書等に関してのみ、交付します。

疎明資料(亡くなられた方の除票を請求する場合)

 亡くなられた方の除票を請求する場合は、請求理由の根拠や関係がわかる疎明資料が必要となる場合があります。なお、申請書に具体的な手続名称と提出先なども併せて記入していただきます。

手数料

個人番号(マイナンバー)記載の住民票の除票の写しについて

代理人から個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の除票の写しの請求があった場合、窓口で代理人に封入交付します。
注意:亡くなられた方の住民票の除票の写しには、個人番号(マイナンバー)の記載はできません。

関連情報

お問い合わせ

生活安全部 市民課 市民係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2433

FAX:048-997-5445

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