住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
更新日:2023年5月19日
1 制度の概要
住民票の写しや戸籍謄本などの不正請求および不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的として、住民票の写しなどを本人の代理人又は第三者に交付したときに、その交付した事実を登録した方に対して通知する「本人通知制度」を行っています。
2 制度導入の効果
本人通知制度により、住民票の写しや戸籍謄本などが第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求などにより早期に事実関係を究明するきっかけとなります。
また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査などの未然防止につながります。
3 登録できる方
八潮市の住民基本台帳、戸籍に記載又は記録されている方(記載又は記録されていた方を含む)
4 登録の申込み
【受付窓口】
市民課
駅前出張所
注記:郵送による申請も受け付けています。
【登録に必要なもの】
- 初めて登録する方
八潮市本人通知制度登録申込書(様式第1号) - 登録内容変更・廃止する方
八潮市本人通知制度登録(変更・廃止)届書(様式第3号)
注記:申請書は、窓口で交付又は市ホームページからダウンロードできます。 - 本人確認できる書類(運転免許証や健康保険証)
- 本人以外の方が申請する場合は、代理人の本人確認書類、代理権限を明らかにする書類を提示又は提出してください。
(1)法定代理人による場合
戸籍謄本や法定代理人の資格を証する書類(本市の公簿などで確認できる場合は省略)
(2)法定代理人以外の代理人による場合
委任状
5 通知の対象となる証明書
住民票の写し(本籍が記載されたもの。除住民票(保存期限は除かれた日から5年間)の写しを含む)
住民票記載事項証明書(本籍が記載されたもの。除住民票記載事項証明書を含む)
戸籍の附票の写し(消除された戸籍の附票(保存期限は消除された日から5年間)の写しを含む)
戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書(戸籍の謄抄本を含む)
戸籍の記載事項に関する証明書
除籍の全部事項証明書又は個人事項証明書(除籍の謄抄本を含む)
除籍の記載事項に関する証明書
改製原戸籍の謄抄本
6 本人通知
【通知対象】
本人の代理人又は第三者からの請求により登録者の住民票の写し等を交付したときは、登録者に通知します。ただし、特定事務受任者(弁護士、司法書士など)の戸籍法又は住民基本台帳法で定める紛争処理・解決手続の代理業務に係る請求により交付したときなどは、通知の対象とならない場合があります。
同一の住民票もしくは戸籍に記載(記録)されている方であっても、事前に登録した方以外は通知の対象とはなりません。
【通知内容】
交付年月日、交付した証明書の種類・通数、交付請求者の種別(代理人、第三者の別)
7 本人通知制度概要図
8 登録申込書等
八潮市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
八潮市本人通知制度登録申込書(様式第1号)
八潮市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)
9 第三者不正取得に係る本人通知
住民票の写し等が不正に取得された場合において、当該住民票の写し等に記載されている者(不正取得された者)に対してその交付の事実を「八潮市住民票の写し等の第三者不正取得に係る本人通知実施要綱」に基づき、通知します。
八潮市住民票の写し等の第三者不正取得に係る本人通知実施要綱(PDF:123KB)
ダウンロード
八潮市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱(PDF:124KB)
八潮市本人通知制度登録申込書(様式第1号)(PDF:124KB)
八潮市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)(PDF:114KB)
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