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マイナンバーの通知カードが廃止になりました

更新日:2020年6月12日

(注釈)通知カードをお持ちの方で、氏名や住所などの記載事項に変更がない場合は、引き続き使用できます。

 マイナンバーの通知カード(緑色の紙のカード)は、令和2年5月25日に廃止となりました。
 通知カードを引き続きマイナンバー証明書類として使用するためには、通知カードの氏名や住所などの記載事項が住民票と一致している場合に限られます。

通知カード廃止に伴ってできなくなった手続き

1.通知カードの再交付
2.通知カードの氏名・住所等の記載事項の変更手続き

通知カードが使用できなくなった方のマイナンバー証明書類

1.マイナンバーカード
(注釈)マイナンバーカードは申請から交付まで1カ月から2カ月程度時間がかかります。
2.マイナンバー記載の住民票の写し、住民票記載事項証明書


(注釈)出生した方や新たに住民票に記載された方のマイナンバーについては、郵送により「個人番号通知書」で通知されることとなりますが、「個人番号通知書」は、マイナンバー証明書類や本人確認資料として利用することはできませんのでご注意ください。

通知カード


通知カードの見本

個人番号通知書


個人番号通知書の見本

お問い合わせ

生活安全部 市民課 市民係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2433

FAX:048-997-5445

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