住民票等への氏名の振り仮名の記載について
更新日:2025年5月26日
戸籍法および住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、新たに戸籍、戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
氏名の振り仮名の記載方法
本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。通知された振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名を本籍地の市区町村に届出てください。誤りがない場合は、届出をしなくても、令和8年(2026年)5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名が戸籍に記載され、その後住民票にも記載されます。
注記:八潮市での振り仮名通知発送日は、令和7年(2025年)8月を予定しています。
住民票の写し等の氏名の振り仮名欄の記載例
- 届出がされるまで、住民票の写し等の氏名の振り仮名欄はアスタリスクで表示されます。(令和8年(2026年)5月26日以降は届出をしなくても順次記載されます。)
- 氏のみ届出された場合は、氏の振り仮名は記載されますが、名は【名空欄】と表示されます。
- 名のみ届出された場合は、名の振り仮名は記載されますが、氏は【氏空欄】と表示されます。
外国人の住民票の氏名・通称の振り仮名について
外国人の住民票の氏名は在留カードや特別永住者証明書を基礎としており、それらには氏名の振り仮名が記載されていません。このように外国人住民については氏名の振り仮名を公証する基礎がなく、また、外国語の発音を正しく振り仮名表記することが困難な場合があるため、住民票の記載事項とされていません。
関連サイト
振り仮名記載の流れや届出方法などについては、次の関連サイトをご覧ください。
