戸籍の振り仮名制度について
更新日:2025年5月28日
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
フリガナが記載されるまで
1.本籍地の市区町村からの通知を確認
原則戸籍の筆頭者の住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。
八潮市本籍の方への通知は8月頃になる予定です。
2.氏名のフリガナの届出
通知に記載されているフリガナが誤っている場合は、必ず令和8年5月25日までに届出をしてください。
通知の氏名のフリガナが正しい場合は、届出は不要です。
その場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
3.市区町村長による氏名のフリガナの記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。
この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏名のフリガナの届出の方法
届出をすることができる方
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
氏のフリガナの届出の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出の届出
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出方法について
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です)。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
届書の様式について
市役所窓口にもご用意していますが、下記のリンクよりご自分で印刷し使用していただくことも可能です(A4サイズで印刷してください)。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
法務省ホームページなど
消費者庁 戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(外部サイト)
よくあるご質問
Q1 振り仮名を変更するにあたり気を付けること
他の行政手続(パスポート、年金等)において既に使用している氏名の振り仮名を確認してください。戸籍上の氏名の振り仮名と食い違うと、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
年金を受給されている方については、日本年金機構からのお知らせもご確認ください。
Q2 氏名の振り仮名と漢字の読み方が異なっていても問題ないか
氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。なお以下のような振り仮名は認められないものと考えられます。
・漢字の持つ意味とは反対の意味になる読み方(例:「高」をヒクシ)
・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:「太郎」をジロウ、サブロウ)
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例:「太郎」をジョージ、マイケル)
Q3 通知書に記載された振り仮名に大文字と小文字の違いがあるが届出不要か
大文字と小文字の違いについても届出が必要になります。
(例:「キヨウコ」と「キョウコ」、「リツカ」と「リッカ」)
Q4 戸籍に記載された振り仮名が異なっていた場合の対応について
届出をしていない場合には一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更をすることができます。上記の後に改めて届出する場合、または改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に戸籍の届出を行った場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
制度に関するお問い合わせ
法務省戸籍振り仮名通知コールセンター
電話番号
0570-05-0310
開設期間
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
開設時間
午前8時30分から午後5時15分まで
注記:土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く
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