離婚届
更新日:2024年4月3日
日本人同士の離婚の場合
届出先
本籍地・住民登録地のいずれかの市区町村
受付時間
市民課月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分
駅前出張所月曜日~金曜日午前8時30分~午後7時
注記
受付時間外、祝日・年末年始は、守衛室(本庁舎1階)でお預かりします。
午後5時以降に駅前出張所へ届出する場合で本籍が八潮市以外の届出は、本籍情報などを確認することができないため、当日の住民票の交付は行っていません。
届出人
協議離婚 夫および妻
注記:協議離婚とは裁判所を通さずに、夫婦の話し合いでなされた離婚
裁判離婚 申立人
必要なもの
協議離婚
- 離婚届
- 届出書を持参した方の本人確認ができるもの(運転免許証など)
- マイナンバーの通知カードまたは個人番号カード(氏や住所に変更のある方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
裁判離婚
- 離婚届(裁判離婚の場合に限り、証人欄の記載は不要)
- 調停調書または和解調書などの謄本(調停または和解のとき)
- 審判書または判決の謄本および確定証明書(審判または判決のとき)
- マイナンバーの通知カードまたは個人番号カード(氏や住所に変更のある方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
日本人と外国人の離婚の場合
届出先
本籍地・住民登録地のいずれかの市区町村
受付時間
市民課月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分
注記:受付時間外、祝日・年末年始は、守衛室(本庁舎1階)でお預かりします。
届出人
協議離婚 夫および妻
裁判離婚 申立人
必要なもの
協議離婚
- 離婚届
- 日本国籍の方の住民票(八潮市に住民登録している場合は不要)
- 届出書を持参した方の本人確認ができるもの(運転免許証など)
- マイナンバーの通知カードまたは個人番号カード(氏や住所に変更のある方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
裁判離婚
- 離婚届(裁判離婚の場合に限り、証人欄の記載は不要)
- 調停調書または和解調書などの謄本(調停または和解のとき)
- 審判書または判決の謄本および確定証明書(審判または判決のとき)
- マイナンバーの通知カードまたは個人番号カード(氏や住所に変更のある方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
注意事項
- 守衛室の場所は庁舎案内図から閲覧できます。
- 守衛室に提出された場合、後日開庁時間に届書の内容を審査します。
- 審査の結果不備があった場合、電話で確認しますので、連絡先を必ず記載してください。
- 不備の内容によっては来庁していただく場合があります。
- 受付時間外には住所の異動はできませんので、守衛室に届書と一緒に転出証明書を提出しないでください。
- 協議離婚の場合は証人欄に証人2人の署名が必要です。証人は成人の方で氏名・本籍・住所を記載してください。
- 裁判離婚の場合、調停成立後または審判・判決確定から10日以内に提出してください。
- 配偶者が旧姓に戻らずに現在の氏を使い続けたい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。
- 未成年の子がいる夫婦が離婚する場合、夫婦の一方を子の親権者と定めなければ、離婚届を受理することができません。
- 子が親権者である母(父)の離婚後の新戸籍に入るためには、住民登録地の家庭裁判所の許可を得たうえで、入籍届の手続きが必要です。
- 未成年の子がいる夫婦が協議離婚をする場合は、面会交流および養育費の分担についての取り決めの有無を記載してください。
- 法務省においては、養育費と親子交流(面会交流)の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。以下のリンクをご覧ください。
「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部サイト)
注記:消しゴムで消せるもの(鉛筆・消しゴムで消せるペンなど)で記載しないでください。