新基準原付のナンバープレート交付について
更新日:2025年11月12日
新基準原付とは
令和7年4月1日から、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車に加え、総排気量50cc超125cc以下の二輪車であって、最高出力4.0kW以下に制御したものも原付免許で運転できるようになりました。
新基準原付のナンバープレートは白色で、総排気量50cc以下の一般原付と同じものです。
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税額は、2,000円(年額)です。
新基準原付の登録(新規・譲渡)について
新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下の方法において確認を行います。
・型式認定番号を有する車両
譲渡(販売)証明書の型式認定番号、または当該車両の型式認定番号標を確認します。
・型式認定番号を有さない車両
国土交通省による最高出力確認制度に基づき、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する、「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」、または確認実施機関による、最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。
関連情報
一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁)(外部サイト)


