軽自動車税の「税止め」手続きについて
更新日:2026年6月26日
税止めとは
125cc超の二輪車や、軽自動車の登録情報の変更について、市区町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録情報の変更を把握できず、旧市区町村での課税が続いてしまいます。このときの旧市区町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。
八潮市で課税されている125cc超の二輪車や、軽自動車の転出、譲渡、抹消などの手続きを埼玉県外で行う際には、 「税止め」の手続きを行ってください。
・特にバイクは税止め手続きをされていないことが多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまいトラブルの原因となりますので、必ず税止め手続きをお願いします。
・ディーラーなどの代理人や個人売買などで、購入者に登録変更の手続きを依頼した場合は、依頼先に税止め手続きをしたか確認してください。
税止め手続きが必要な人
次の2点のいずれにも該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。
1. 八潮市で課税されている125cc超の二輪車や、軽自動車の登録内容の変更手続きを埼玉県外で行った
2. 登録情報の変更手続きの際に、税止め手続きの代行を依頼していない
税止めの手続き方法
軽自動車検査協会や運輸支局などでの手続きの後、次の書類のいずれかを八潮市役所市民税課諸税係へ提出してください。
内容について問い合わせをする場合がありますので、日中連絡が取れる連絡先を書類の余白に記入してください。なお、書類が用意できない場合はご相談ください。
・軽自動車税申告書(報告書) 軽自動車検査協会や運輸支局の受付印があるもの
・軽自動車変更(転出)申告書
・自動車検査証返納証明書のコピー
・軽自動車届出済証返納証明書のコピー
・新旧各ナンバーの車検証のコピー(注1)
(注1)旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に、旧ナンバーと旧所有者名をご記入ください
税止め書類の送付先
送付前に旧定置場(使用の本拠の位置:車検証に記載)が「八潮市」であることを確認してください
(旧所有者の住所が八潮市でも定置場が八潮市とは限りません)
窓口持参
市役所1階 市民税課諸税係
郵送
〒340-8588
八潮市中央1丁目2番地1
八潮市役所 市民税課 諸税係あて
ファクス
ファクス番号:048-997-5445(会計課のファクスを使用しています)
・送信票などは不要
・日中連絡が取れる連絡先を忘れずに記入
・市から手続き完了後の連絡が必要な場合はその旨も記入
・印字が薄く処理を行えない可能性もありますので、ご不安な場合は市民税課諸税係までご連絡ください


