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部落差別解消法をご存知ですか

更新日:2018年3月1日

 「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消法)」が、平成28年12月9日に可決、成立し、12月16日に公布、施行されました。

 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

 近年、インターネットなどの普及により情報の発信や取得が容易となる中、部落差別につながる情報が、インターネット上に流れるなど現在も新たな問題が発生しています。

 「部落差別解消法」では、国と地方公共団体は、部落差別の解消に関し、適切な役割分担を踏まえて、連携を図りつつ、その地域の実情に応じた対策を講ずることが責務として記されています。さらに部落差別に関する相談体制の充実を図り、部落差別を解消するための教育及び啓発を行うよう努め、実態調査を行うものとしています。

 全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され、部落差別のない社会を実現するために、より一層充実した取り組みを推進していきますので、皆さんのご理解をお願いします。

お問い合わせ

企画財政部 人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2159

FAX:048-995-7367

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