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八潮市パートナーシップ宣誓制度

更新日:2024年6月14日

「八潮市男女共同参画プラン」および「八潮市人権施策推進指針」の基本理念に基づき、LGBT等の性的マイノリティの方への支援のひとつとして、パートナーシップ宣誓制度を導入

 市では、LGBT等の様々な事情によって、婚姻の意思はあっても現行の婚姻制度の対象にならない方々が、互いを人生のパートナーとして認め合い、協力し合う関係であると宣誓したことを証明する制度を導入します。
 この制度は、法的な効力(婚姻や親族関係の形成等)を生じさせるものではありませんが、お二人の思いを尊重するとともに、お二人が自分らしく、輝いて暮らせることを八潮市として応援するものです。
◆宣誓を行うことができる方
 一方または双方が性的少数者でかつパートナーシップ関係にある二人で、以下の要件を満たしていること。
(年齢要件)
・双方が民法に規定する成年に達していること。
(住所要件)
・双方が八潮市内に住所を有していること。
・一方が八潮市内に住所を有しており、他方が市内への転入を予定していること。
・双方が八潮市内への転入を予定していること。
(その他)
・双方に配偶者がいないこと、双方ともに他の者とパートナーシップ関係にないこと。
・民法に規定する婚姻できない近親者同士の関係(直系血族および三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと。
◆手続きの流れ
1 パートナーシップ連携協定市町村で既に宣誓している方はこちら
2 協定する市町村以外の市町村から転入する場合または本市にお住まいの方で新たにパートナーシップの宣誓をする場合
(1)予約 :窓口、電話、メールで事前に宣誓日を予約してください。

(2)宣誓 :予約日に二人で来庁してください。
       申請に必要な書類を提出し、職員の面前で宣誓書に署名していただきます。 
(3)交付 :「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付します。 
      交付までには、概ね1週間程度かかります。受取は郵送、来庁を選択できます。
◆宣誓に必要な書類
・本人が確認できるもの
・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
・独身証明書、戸籍抄本など独身であることが証明できる書類
・通称を使用する方は、通称を使用していることがわかる書類
◆その他、詳細については「八潮市パートナーシップ宣誓制度申請の手引き」をご覧ください。

   

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お問い合わせ

企画財政部 人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2159

FAX:048-995-7367

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