パートナーシップ制度に関する自治体間の連携手続きについて
更新日:2024年6月5日
パートナーシップ制度に係る連携に関する協定
令和6年4月12日に、県内自治体と「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結し、
協定する自治体間で転入・転出した後も、簡易な手続で引き続きパートナーシップ制度をご利用いただけるようになりました。
協定する市町村以外の市町村から転入する場合や、本市にお住いの方で新たにパートナーシップの宣誓をする場合は、こちらをご確認ください。
協定を締結した市町村(県内でパートナーシップ制度を導入している全62市町村)
さいたま市、川越市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町
注意
パートナーシップ制度は、各自治体が独自に定めるものです。
また、この協定により各自治体のパートナーシップ制度の要件や手続が統一されることはありません。
転入・転出の際には、必ず事前に制度内容をご確認ください。
協定を締結した自治体から八潮市に転入する場合
申請の流れ
(1)予約 :窓口、電話、メールで事前に申請日を予約してください。
(2)申請 :予約日に二人で来庁してください。
申請に必要な書類を提出し、職員の面前で申請書に署名していただきます。
(3)交付 :「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付します。
交付までには、概ね1週間程度かかります。受取は郵送、来庁を選択できます。
申請に必要な書類
・本人が確認できるもの
・転出元の自治体が発行したパートナーシップの証明書など
・様式第9号 パートナーシップ宣誓書等交付申請書(PDF:94KB)
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