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更新日:2016年11月1日

福祉タクシー利用料金の補助

対象

身体障害者手帳1級~3級、療育手帳・マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級の方。
(八潮市外の施設に入所されている方は、対象となりません。)

内容 県内のタクシーに乗車した場合、初乗運賃相当額を補助します。
※埼玉県タクシー協会・埼玉県個人タクシー協同組合に加盟している事業者。
※身体障害者手帳及び療育手帳を提示することによりタクシー料金の1割が割り引きされるサービスと併用できます。

自動車燃料費の補助

対象

身体障害者手帳1級~3級、療育手帳・マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級の方。車を運転する方・自動車を所有する方は本人または生計を同じくする方に限ります。
(八潮市外の施設に入所されている方は、対象となりません。)

内容

市内にある指定された給油所で給油した場合、燃料費の一部を補助します。
※ 福祉タクシー利用料金の補助を受けている場合は利用できません。
※ 車を運転する方及び登録できる車両は、条件があります。詳細はお問い合わせください。

有料道路の割引

対象

全ての身体障がい者が自ら運転する場合と第1種の身体障がい者・マルA、Aの知的障がい者(児)を乗せて、介護者が運転する場合。
自動車は原則として、障がいのある方または親族等が所有のもの(業務用は除く)に限ります。障がい者1人につき1台です。

内容

料金を支払う際に、身体障害者手帳または療育手帳に押されているスタンプを提示すると5割の割引が受けられます。事前に窓口で手続きが必要です。ETCでも割引は受けられますが、こちらも事前に窓口で登録手続きが必要です。割引には有効期限がありますので、期限が切れる前に「継続」の手続きが必要です。
※申請時に必要なもの
 障がい者手帳、車検証。なお、ETCでの割引を利用される方は、ETC車載器のセットアップ申込書・証明書及び手帳所持者名義のETCカード(障がい者が20歳未満の場合は手帳所持者の保護者名義のETCカード)

自動車運転免許取得費用の補助

対象 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、道路交通法第96条の規定による免許の受験資格を有する方。
内容 障がい者が免許を取得する場合、運転免許取得に必要な経費の一部を補助(補助上限額96,000円)します。事前に申請が必要です。(公安委員会により運転できる自動車の種類を限定されたり条件を付されている方は、運転免許試験場にて運転適性相談票を作成してご持参下さい)。
※所得制限があります

自動車改造費用の補助

対象 上肢・下肢・体幹の障がい程度が1~3級で身体障害者手帳の交付を受けている方で、通勤等のために自分で自動車を運転する方
内容 自動車のハンドル、ブレーキ、アクセル等を改善するための費用を補助(補助上限額80,000円)します。改造する前に申請が必要ですので事前にご相談ください。
※所得制限があります。

JR運賃(鉄道・バス)の割引

対象

身体障害者手帳および療育手帳を交付されている方。適用条件は下表になります。

内容

区分 割引率 取扱区間
  • 第1種身体障がい者が介護者と乗車する場合
  • 第1種知的障がい者(マルA,A)が介護者と乗車する場合
5割(介護者も同様) 全線
  • 第1種および第2種の身体障がい者が単独で乗車する場合
  • 第1種(マルA,A)および第2種(B,C)の知的障がい者が単独で乗車する場合
5割、
普通乗車券のみ
片道100キロ以上を超える場合(私鉄線等他鉄道会社線にまたがる場合も含みます。)

※私鉄についても同様の割引を実施しています。

問い合わせ

各鉄道の切符売場(購入時手帳を提示してください)

県内路線バス運賃の割引

対象 身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳を交付されている方
内容

身体障害者手帳および療育手帳所持者は、県内を発着するバスに乗車する場合、料金支払い時に手帳を提出することで運賃が5割引になります。また、第1種の身体障害者手帳を持っている方や療育手帳を持っているすべての方が介護者とともに乗車する場合は介護者も5割引きになります。その場合は手帳に「要介護」のスタンプが必要です。
精神障害者保健福祉手帳所持者は、本人確認のため写真貼付のものであることが必要です。また、バス会社によって割引内容が違いますので、各バス会社にお問い合わせください。
(市内を運行しているバス会社:朝日自動車、東武バスセントラル、京成バス)
※定期券割引については、バス会社による割引内容が異なります。

問い合わせ 各利用バス営業所

航空運賃の割引

対象

満12歳以上で航空機を利用する障がい者及び介護者1名(精神障害者保健福祉手帳は、本人確認のため写真貼付のものであることが必要です。)
日本航空グループ 平成30年10月4日予約受付分~
全日本空輸グループ等 平成31年1月16日予約受付分~

内容

割引率は2割5分
※航空会社により、割引内容が異なります。詳細はご利用の航空会社へお問い合わせください。

問い合わせ 航空会社支店・営業所(手帳の提示が必要です)

駐車禁止適用除外

対象


障がいの区分 障がいの等級
身体障害者手帳 視覚障がい 1~3級および4級の一部
聴覚障がい 2級および3級
平衡機能障がい 3級
上肢不自由 1級および2級の一部
下肢不自由 1~4級
体幹不自由 1~4級
乳幼児期以前の非進行性の脳病異変による運動機能障がい 上肢機能 1~2級(上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
移動機能 1~4級
心臓機能障がい・じん機能障がい・呼吸器機能障がい・ぼうこうまたは直腸の機能障がい・小腸機能障がい 1級および3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい、肝機能障がい 1級および3級
療育手帳 マルA、A
精神障害者保健福祉手帳 1級
小児慢性特定疾患児手帳 色素性乾皮症に該当する方

内容

標章を掲示している場合は、駐車禁止区域内(法定禁止区域内を除く)でも、他の交通の妨害にならなければ駐車できます。ただし、現場警察官の指示に従っていただく場合もあります。心身の状況によっては該当しない場合がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。また、標章の交付を受けるためには、警察署窓口で申請手続きが必要です。なお、平成19年9月から標章は個人に対して交付されることになりましたので、臨時的に利用するタクシーや親戚・家族の自家用車などに乗車する際にも利用できるようになりました。

問い合わせ

各警察署交通課(草加警察署 電話:048-943-0110)

車椅子の貸出し

内容 一時的に車椅子の利用を希望される方に貸し出しを行っています。利用期間は最大で2ヶ月間、延長1ヶ月間です。貸し出し料は無料で、申請書の提出が必要です。
問い合わせ 八潮市社会福祉協議会
住所 八潮市大字鶴ケ曽根414-1 電話:048-995-3636

移動支援

対象 市内に住所を有する身体障害者手帳(視覚障がい、全身性障がいの方)・療育手帳の交付を受けている方、精神障がいのある方など。
※原則として就学前のお子さんは利用できません
内容

円滑に外出できるよう、移動を支援します。ただし、通勤、通学、営業活動や社会通念上適当でない外出には利用できません。また、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。
かかった費用の1割は利用された方の負担となります。(住民税非課税の世帯の方は、自己負担はありません。)

問い合わせ 障がい福祉課(内線428・453)

コミュニケーション支援

対象
内容

聴覚障がいのある方が、通院や公的機関への届出等のために、手話通訳・要約筆記を必要とする場合に手話通訳者または要約筆記奉仕員を派遣します。利用料は無料です。
※手話通訳者等の派遣の範囲は、原則として県内に限ります。また、営利を目的としている場合、政治団体や宗教団体の行う活動には利用できません。

問い合わせ

埼玉聴覚障害者情報センター
住所:さいたま市浦和区北浦和5-6-5埼玉県浦和地方庁舎別館内
電話:048-814-3353
FAX:048-814-3354
受付日:毎週火曜日から土曜日まで(祝日を除く)
受付時間:9時~12時 13時~17時

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 障がい者支援係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2964

FAX:048-997-5300

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