障がいのある方への年金・手当等
更新日:2024年4月1日
令和6年4月現在
在宅重度心身障害者手当
対象 | 市内に住居する障がい者(児)で身体障害者手帳が1・2級の方、療育手帳がマルA・Aの方および精神障害者保健福祉手帳が1級で、特別障害者手当、障害児福祉手当等を受けていない方に支給されます。(ただし、施設に入所している方は除きます。) |
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内容 | 月額5,000円を毎年度9月・3月に支給します。 注記:市町村民税が課税されている方は、その年度の8月から翌年7月までは手当が支給停止になります。 注記:65歳以上の方で、平成22年4月1日以降に手帳の新規取得または等級変更で受給対象となった方の支給金額は月額2,500円となります。 注記:転入された方は、前住所地の課税(非課税)証明書等が必要です。 |
問い合わせ | 障がい福祉課 内線434 |
特別障害者手当
対象 | 20歳以上であって、精神(知的障がいを含む)または身体の重度の障がいにより日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方。ただし、施設に入所中の方および継続して3ヶ月を超えて病院などに入院している方は除きます。 |
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内容 | 月額28,840円を円を年4回(2月、5月、8月、11月)支給します。 注記:所得制限があります。 |
問い合わせ | 障がい福祉課 内線473 |
障害児福祉手当
対象 | 20歳未満であって日常生活に極度に制限のある方(療育手帳マルA、身体障害者手帳1級および2級の一部、常時介護を要する精神障がい者等) |
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内容 | 月額15,690円を、年4回(2月、5月、8月、11月)支給します。 注記:所得制限があります。 |
問い合わせ | 障がい福祉課 内線473 |
特別児童扶養手当
対象 | 次のいずれかに該当する20歳未満の障がい児を養育している保護者の方。 |
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内容 | 1級月額55,350円、2級月額36,860円を、年3回(4月、8月、11月)支給します。 |
問い合わせ | 障がい福祉課 内線434 |
児童扶養手当
対象 | 父親がいないか、または、父親が障がい者(年金を受給していない)で18歳未満(一定の障がいがある場合は20歳未満)の子どもがいる場合に支給されます。 |
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内容 | 支給額は要件によって異なりますので、窓口でご確認ください。 注記:所得制限があります。 |
問い合わせ | 子育て支援課児童給付係 内線209、427 |
障害基礎年金
対象 | 国民年金に加入している間に障がいの原因となった病気やけがについて初診日があり、一定の保険料納付要件を満たしていて、国民年金法で定める障がいの程度が1級または2級(身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の程度とは異なります)に該当する方 |
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内容 | 68歳以下の方 |
問い合わせ | 国保年金課 内線212、217 |
特別障害給付金
対象 | (1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生 (2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(注1)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限ります。 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。 (注1)障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日 |
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内容 |
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問い合わせ | 国保年金課 内線212、217 |
心身障害者扶養共済制度
対象 | 心身に障がいのある方の保護者で、次の要件に該当する方 1)加入者(保護者)の年齢は毎年度の4月1日時点で65歳未満であること 2)加入時、県内に住んでいること 3)加入者は、特別の疾病または障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態であること |
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内容 | 扶養共済加入者が死亡または重度の障がい状態になった場合、障がいのある方に年金が支給されます。 (1口=月額20,000円、2口=月額40,000円) また、障がい者が死亡した場合は、弔慰金が支給されます。 (加入期間に応じて20,000円から250,000円まで・2口目も期間に応じる) この制度は共済制度ですので、加入者は掛金を納めます。 (年齢により1口=9,300~23,300円) また、所得により掛金が減額または免除になります。障がい者1人につき、加入者1人、2口まで加入できます。 |
問い合わせ | 障がい福祉課 内線428、453 |