日常生活の改善
更新日:2016年11月1日
日常生活用具の給付
対象・内容
身体障害者手帳・療育手帳を所持している在宅の障がい者(児)及び難病患者の方の日常生活を容易にするために、日常生活用具の給付を行います。事前に申請が必要ですので、用具の種類については窓口でお問い合わせください。
注記:所得制限があります。また、自己負担は原則1割となりますが、住民税非課税世帯の方は、自己負担はありません。
補装具の給付
対象・内容
身体障がい者(児)の失われた部位や障がいのある部分を補って、日常生活を容易にするために各種補装具の交付と修理を行います(車椅子、補聴器、義手、義足など)。あらかじめ担当にご相談ください。
注記:18歳未満の方を除き、所得制限があります。また、自己負担は原則1割となりますが、住民税非課税世帯の方は、自己負担はありません。
重度身体障がい者居宅改善整備費補助
対象 | 下肢または体幹の障がい程度が1級、2級で身体障害者手帳の交付を受けている方 |
---|---|
内容 | 重度身体障がい者の方が生活しやすいように家屋の改善をする場合、工事費の一部を補助します(助成額上限24万円)。工事をする前に申請が必要ですので事前にご相談ください。 ※所得制限があります。 |