このページの先頭です


申請に対する処分の標準処理期間

更新日:2020年12月1日

種類:障害児福祉手当、特別障害者手当の受給資格の認定

 障害児福祉手当、特別障害者手当の支給要件に該当するものから手当の認定請求があった場合、その受給資格について認定をする。

標準処理期間

20日間

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線428)

FAX:048-997-5300

本文ここまで


以下フッターです。