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重度心身障害者医療費支給制度について

更新日:2022年10月1日

 重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的として、医療保険が適用される医療費のうち、一部負担金の本人負担相当額を支給する制度です。 

令和4年10月からの重度心身障害者医療費の制度改正について

現物給付(原則、窓口払いなし)が始まりました

 令和4年10月1日受診分から医療機関(埼玉県内の医科・歯科・調剤・訪問看護)で重度心身障害者医療費受給者証と保険証を提示すると、原則窓口での一部負担金の支払いが不要となる「現物給付」を実施しています。

 ただし、社会保険加入者(八潮市国民健康保険および後期高齢者医療制度加入者以外の方)で1か月1医療機関等ごとの保険診療一部負担金が21,000円以上となる場合や、現物給付を実施していない医療機関を受診する場合は、これまで通り、一部負担金を窓口で支払い、市へ請求する「償還払い」となります。
 埼玉県内の医療機関窓口で現物給付を受けるためには、毎回、有効な受給者証と健康保険証の提示が必要ですので、忘れずにお持ちください。

所得制限を導入しました

 令和4年10月1日から所得制限を導入しました。受給者本人の前年の所得(1月から9月に申請した場合は前々年の所得)が所得制限基準額を超えた場合は、その年の10月1日から翌年9月30日まで受給資格を停止します。

 所得の審査は支給停止となっている方も含め毎年行い、審査の結果支給決定となった場合は、原則10月1日から翌年9月30日までの1年間の受給者証を交付します。
 
 支給停止となった場合は、受給者証は送付されず「支給停止通知書」にてお知らせします。

所得制限基準額
扶養親族の数所得基準額給与収入額(目安)
0人3,604,000円5,180,000円
1人3,984,000円5,656,000円
2人4,364,000円6,132,000円
3人4,744,000円6,604,000円
4人5,124,000円7,027,000円
5人5,504,000円7,449,000円

注記:国の「特別障害者手当」の所得制限に準拠(本人のみの所得)
注記:給与収入額は(目安)は、源泉徴収前の給与・賞与をすべて合計した額であり、源泉徴収票の「支払金額」にあたります。

年齢制限を導入しました

 令和4年10月1日以降に新規で障害者手帳を交付された方で、交付日の年齢が65歳以上の場合、手帳の等級が受給対象に該当する方でも重度心身障害者医療費の支給対象外となります。
 なお、令和4年9月30日以前から受給資格を有する方は年齢制限の対象外となります。

令和4年10月から利用する受給者証が変わりました

 令和4年7月21日時点で重度心身障害者医療費の受給者に対して「重度心身障害者医療費資格登録事項確認書」および所得情報等の確認に関する「同意書」を送付しました。提出期限までに提出いただいた方で、所得審査の結果、支給決定となった方には、9月20日(火曜日)に新しい受給者証を発送しています。
 
 なお、提出期限を過ぎてご提出された方は、提出が確認でき次第、順次、受給者証を送付いたします。また書類の提出がない場合は、支給対象となっている場合でも受給者証は送付されませんので、ご注意ください。

 また、以前お渡ししている受給者証から「受給者番号」が変更となっています。令和4年10月1日以降に償還払いで医療費の請求を行う場合は、現在の受給者番号を記載した請求書はお使いいただけませんので、ご注意ください。
 受給者証の色についても変更となっていますので、以下をご確認ください。古い受給者証は、県内の医療機関窓口で提示しても現物給付(原則、窓口負担なし)は受けられません。

現在オレンジ色の受給者証をお持ちの方

 令和4年10月1日から「空色(薄い水色)」の受給者証になりました。

現在白色の受給者証をお持ちの方

 令和4年10月1日から「鶯色(薄い緑色)」の受給者証になりました。

対象者

 65歳未満で、健康保険に加入しており、市内に住所を有する次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1~3級の交付を受けている方
  2. 療育手帳マルA、A、Bの交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方(精神病床の入院は支給対象外)
  4. 身体障害者手帳4級の音声・言語機能障害、または下肢機能障害1・3・4号のうち、65歳を迎えて後期高齢医療制度に加入されている方
  5. 精神障害者保健福祉手帳2級のうち、65歳を迎えて後期高齢医療制度に加入されている方

注記:令和4年9月30日以前から受給者証を有する方は引き続き対象となります。

対象となる医療費

 医療保険が適用される医療費のうち、一部負担金の本人負担相当額及び入院時食事療養費の2分の1が対象となります。医療機関等にかかる際に「重度心身障害者医療費受給者証」及び「保険証」を必ず提示してください。
 ただし、次のものは対象になりません。

  1. 他の法律による医療費の助成額
  2. 健康診断や予防接種など、保険適用外の受診料
  3. 介護保険の利用による自己負担額
  4. 健康保険法対象外の費用(入院時ベッド差額料・食事代の2分の1、診断書の文書料など)
  5. 生活療養費
  6. 高額療養費および附加給付金の対象相当額
  7. 精神障害者保健福祉手帳1級のみで受給資格を持つ方の、精神疾患にかかる入院費用

助成方法

 医療機関で重度心身障害者医療費受給者証と保険証を提示してください。埼玉県内の医科・歯科・調剤・訪問看護の医療機関では、原則窓口での一部負担金の支払いが不要となります(現物給付)。
 ただし、社会保険加入者(八潮市国民健康保険及び後期高齢者医療制度加入者以外の方)で1か月1医療機関等ごとの保険診療一部負担金が21,000円以上となる場合は、医療機関の窓口にて一部負担金をお支払いいただき、加入の健康保険に高額療養費の申請をしてください。高額療養費の対象にならない場合は、領収書の原本に以下の請求書を添えて、診療月の翌月以後に市に請求をしてください(償還払い)。また、現物給付を実施していない医療機関を受診した場合も償還払いとなります。
 償還払いの場合は、請求書提出後、4~5か月程度で登録口座に振り込みます。

埼玉県内医療機関の皆様へ(現物給付対応に関する留意事項とお願い)

 令和4年10月1日から八潮市においても現物給付が開始されたことにより、埼玉県内医療機関窓口において、ご留意いただきたい点をまとめましたので、下記ダウンロードをご確認ください。
 不明な点は、障がい福祉課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線428)

FAX:048-997-5300

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