新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
更新日:2020年6月17日
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されています。
失業や事業の休廃止に至らない場合でも、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除・納付猶予申請、学生納付特例申請が可能です。
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
受付場所
越谷年金事務所または市役所国保年金課
郵送申請の場合は申請書などを下記のリンクからダウンロードしてください。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html(外部サイト)