「八潮市運動広場設置及び管理規則」の改正
更新日:2021年7月1日
「八潮市運動広場の設置及び管理規則」の改正について
「八潮市都市公園設置及び管理条例」および「八潮市都市公園設置及び管理条例施行規則」が令和3年7月1日から、「八潮市公園条例」および「八潮市公園条例施行規則」に名称を変更し、一部運動広場の位置づけや所管を改正することに伴い、「八潮市運動広場の設置及び管理規則」で定めていた施設について、以下のとおり改正します。
また、「八潮市運動広場の設置及び管理規則」の所管が、公園みどり課からスポーツ振興課に変更となります。
主な改正内容
(1) 「八潮南公園運動広場」「鶴ケ曽根下河原運動広場」「八條幸之宮運動広場」が、「八潮市公園条例」及び「八潮市公園条例施行規則」で定める「都市公園以外の公園」になります。
(2) 「鶴ケ曽根運動広場」の維持管理等がスポーツ振興課の所管事務となります。
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