このページの先頭です


「八潮市運動広場設置及び管理規則」の改正

更新日:2021年7月1日

「八潮市運動広場の設置及び管理規則」の改正について

 「八潮市都市公園設置及び管理条例」および「八潮市都市公園設置及び管理条例施行規則」が令和3年7月1日から、「八潮市公園条例」および「八潮市公園条例施行規則」に名称を変更し、一部運動広場の位置づけや所管を改正することに伴い、「八潮市運動広場の設置及び管理規則」で定めていた施設について、以下のとおり改正します。
 また、「八潮市運動広場の設置及び管理規則」の所管が、公園みどり課からスポーツ振興課に変更となります。

主な改正内容

(1) 「八潮南公園運動広場」「鶴ケ曽根下河原運動広場」「八條幸之宮運動広場」が、「八潮市公園条例」及び「八潮市公園条例施行規則」で定める「都市公園以外の公園」になります。
(2) 「鶴ケ曽根運動広場」の維持管理等がスポーツ振興課の所管事務となります。

お問い合わせ

市民活力推進部 スポーツ振興課 管理担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線390)

FAX:048-999-8105

本文ここまで


以下フッターです。