住民登録地でマイナンバーの通知カードを受け取ることが出来ない方の居所情報登録申請
更新日:2016年11月1日
居所情報登録申請については、平成27年8月24日から9月25日までの期間において、登録の受付をしましたが、今後も継続して居所登録の受付を行います。
現在のお住まい(居所)に住民票を異動できない『やむを得ない理由』がある方へ
<現在のお住まい(居所)に郵送できる方>
- 東日本大震災により被災し、住民登録地以外の場所へ避難している方
- DVなどの被害者で住民登録地以外の場所へ異動している方
- 医療機関・施設などへの長期の入院・入所が見込まれ、かつ住民登録地に誰も住んでいない方
- 上記以外の方で、やむを得ない理由により住民登録地において通知カードを受け取ることができない方
<登録方法>
住民登録がされていない現在のお住まい(居所)で、通知カードを受け取るためには事前に登録が必要となります。
登録するには「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」に必要事項を記入のうえ、申請書を住民登録している市町村に郵送またはお持ちください。
*申請書は、市民課、駅前出張所、市ホームページ、各相談窓口などで受け取ることができます。
<必要書類>
- 申請者の本人確認書類のコピー
- 居所に居住することを証する書類のコピー
- 代理人の代理権を証明する書類のコピー(代理人が申請する場合)
- 代理人の本人確認書類のコピー(代理人が申請する場合)
※ご不明な点は、住民登録地の市区町村にお問い合わせください。
関連情報
通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書(PDF:154KB)
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