個人番号(マイナンバー)の運用
更新日:2020年6月16日
窓口での申請の際にマイナンバー(個人番号)が必要になります。
マイナンバー制度の開始に伴い、社会保障や税の手続の際に、申請書や申告書などにマイナンバーを記入していただくことがあります。
「マイナンバー(個人番号)の確認」と「本人(身元)確認」について
本人が手続きする場合
マイナンバーが本人のものであることを確認するために「マイナンバー(個人番号)の確認」と「本人(身元)確認」を行いますので、下記の確認資料のご提示をお願いします。
郵送での手続きの場合は確認資料の写しでも可能となっています。
個人番号カードをお持ちの場合
個人番号カードをお持ちの場合は1枚でマイナンバーの確認と本人確認が可能です。
個人番号カードをお持ちでない場合
個人番号カードをお持ちでない場合は、下記の番号確認書類に加えて本人確認書類が必要となります。
番号確認書類
通知カード(氏名、住所などの記載事項に変更がない場合、または正しく変更手続がとられている場合に限る。)または個人番号が記載された住民票の写し
本人確認書類
- 1点で確認できるもの
運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなどの顔写真付きの証明書類
- 2点で確認できるもの
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書などの顔写真の無い証明書類
代理人の方が手続きする場合
代理人が手続を行う際は次の確認資料のご提示をお願いします。
- 手続をする本人(委任者)の番号確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 本人(委任者)と代理人(受任者)の委任関係を証明するもの
(1)法廷代理人の場合
戸籍謄本
成年後見人・保佐人・補助人などの登記事項証明書
その他法定代理人の資格を証明する書類
(2)任意代理人の場合
委任状
詳しくは各手続の担当課にお問い合わせください。