埼玉県八潮新都市建設事務所の一部業務が一時移転されたことについて(お知らせ)
更新日:2025年3月5日
令和7年2月25日(火曜日)から当面の間、八潮新都市建設事務所の以下業務について、埼玉県越谷県土整備事務所(埼玉県越谷合同庁舎内)へ一時移転することとなりましたのでお知らせします。
1 一部移転された業務について
(1)区画整理地区内の補償物件の移転や、土地区画整理法第101条に基づく補償に関すること
問い合わせ先:080-2161-4639
(2)区画整理地区内の工事、工作物の維持管理や、汚水枡設置申請に関すること
問い合わせ先:080-2161-4640
2 引き続き八潮新都市建設事務所で継続する業務について
(1)保留地に関すること
(2)土地区画整理法第76条の許可、仮換地・底地証明の発行や、仮換地分割、図面の交付等に関すること
詳細につきましては、埼玉県のホームページをご参照ください。
移転についての問い合わせ先
埼玉県 都市整備部 八潮新都市建設事務所 048-998-4545
お問い合わせ
