身寄りのない20歳未満の者が就労する際の身元保証制度
更新日:2022年4月1日
市では、身寄りのない20歳未満の者の就職を支援するため、市長が身元保証人となる「八潮市身寄りのない20歳未満の者の就労に係る身元保証に関する条例」を平成19年4月から施行しました。
両親が死亡し、若しくは所在が不明または両親が保証人となることができないと認められた20歳未満の者であり、または、児童養護施設・児童自立支援施設に入所していたことがある、親族の支援を受けられない20歳未満の者で、以下の要件を満たす方が対象となります。
対象
- 公共職業安定所や学校、児童福祉施設などの職業紹介で、市内に就職が内定している方
- 身元保証契約時において市内在住しており、引き続き3年以上市内に居住する意思のある方
保障期間
- 原則3年以内
内容
- 身元保証契約は、八潮市長と雇用主とで締結
- 被保証人が故意、または重大な過失により雇用主に損害を与えた場合、市が1件30万円を限度として賠償
- なお、住居がないため、身元保証資格を満たすことができない方には、支援制度がありますので、ご相談ください
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