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令和6年10月1日から埼玉県最低賃金が時間額1,078円に改定されました

更新日:2024年10月7日

埼玉県最低賃金の改定について

 埼玉県最低賃金が令和6年10月1日から時間額1,078円(引上げ額50円)に改定されました。
 埼玉県最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内で働くすべての労働者に適用されます。使用者も労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか必ず確認しましょう。
 また、一部の産業には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
 詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話:048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

お問い合わせ

市民活力推進部 商工観光課 消費・労政係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線336)

FAX:048-999-8105

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