男女雇用機会均等法
更新日:2024年3月12日
男女雇用機会均等法の改正について
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。
法律の改正点等についての詳細な情報は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために【厚生労働省ホームページ】(外部サイト)
相談窓口のご案内
妊娠・出産・育児休業等を理由とする解雇など不利益な取扱いは法律で禁止されています。
また、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、防止措置を講じることが事業主に義務付けられています(平成29年1月1日から)。
妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントでお困りの方は、埼玉労働局総合労働相談コーナー(048-600-6262)へご相談ください。