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飼い犬の登録・狂犬病予防注射

更新日:2019年12月12日

犬を新たに飼い始めたときや、犬が生まれたときは、犬の登録が必要です。
飼い主や犬の所在地などに変更があった場合や、犬が死亡した場合にも届け出が必要です。
また、飼い主は、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。

犬の登録(狂犬病予防法第4条)

新規登録

犬を飼い始めたとき(ペットショップなどで犬を購入したときや、保護施設などから犬を譲り受けたとき)または、犬が生まれたときは、犬の登録が必要です。
登録の際は、申請書に、飼い主の氏名・住所・電話番号・飼い犬の名前・種類・生年月日(わかる範囲で可)・毛色・性別を記載し、「犬鑑札」の交付を受けてください。
1頭につき3,000円の登録手数料が必要です。

注意:子犬の登録は、生後91日目から手続きができます。
注意:犬鑑札は狂犬病予防注射を打った後、その場で交付できる病院もあります。病院にてご確認ください。

登録変更

以下のときは、変更届が必要です。

市外からの転入

犬の転入手続きが必要です。
前住所地で交付された「犬鑑札」をお持ちのうえ、手続きをしてください。

注意:市外へ転出するときは、新しい住所地の自治体へ届け出てください。

犬の所有者変更

飼い主変更手続きが必要です。
前飼い主から「犬鑑札」を受け取り、その鑑札をお持ちのうえ、手続きをしてください。

再交付

犬鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失したときは再交付を受けてください。
再交付には以下の再交付手数料が必要です。
犬鑑札:1頭につき1,600円
狂犬病予防注射済票:1頭につき340円

飼い犬が死亡したとき

飼い犬が死亡したときは犬の死亡届が必要です。
死亡届は電話でも受け付けています。

狂犬病予防注射(狂犬病予防法第5条)

飼い主は、生後91日以上の飼い犬に毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
かかりつけの動物病院で狂犬病予防注射を受けたときは、病院で注射済証明書を発行してもらい、その証明書を持参の上、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
1頭につき550円の交付手数料が必要です。
犬の登録がある飼い主宛に、毎年4月上旬に予防注射のお知らせはがきをお送りしています。

注意:狂犬病予防注射済票は注射を打った後、その場で交付できる病院もあります。病院にてご確認ください。

受付窓口

八潮市役所2階 環境リサイクル課
平日午前8時30分から午後5時まで

注意:土曜日、日曜日及び祝日は受付していません。
注意:駅前出張所では手続きできません、市役所へお越しください。

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お問い合わせ

生活安全部 環境リサイクル課 環境衛生・清掃係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線235)

FAX:048-995-7367

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