ペットを捨てないで
更新日:2016年11月1日
愛護動物を捨てることは、動物の保護及び管理に関する法律第44条により禁止されています。
<愛護動物とは犬、猫、いえうさぎ、いえばとなど。人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するもの。>
誰かが拾ってくれるという安易な考えはやめ、家族の一員として責任をもって終生飼うようにしましょう。
また、どうしても飼う事ができなくなった場合は、新しい飼い主を探しましょう。
なお、飼っている動物が繁殖し、世話が行き届かなくなる恐れがある場合には、避妊・去勢手術についても検討しましょう。
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