新型コロナウイルス感染症に関連した人権相談
更新日:2020年5月28日
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者などに対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。
法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめなどの被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず相談してください。
相談先(電話受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分まで)
・みんなの人権110番 0570-003-110
さまざまな人権問題についての相談はなんでも
・子どもの人権110番 0120-007-110
いじめ・虐待(ぎゃくたい)など子どもの人権問題に関する相談はこちら
・女性の人権ホットライン 0570-070-810
家庭内暴力など女性の人権問題に関する相談はこちら
・外国語人権相談ダイヤル 0570-090911
電話受付時間は、午前9時から午後5時まで
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