八潮市議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議の申出の経過について
更新日:2026年10月26日
異議の申出
令和7年9月22日に異議申出人から提出され、受理した「令和7年9月7日執行の八潮市議会議員一般選挙(以下、「本件選挙」という。)における当選の効力に関する異議の申出」について、以下のとおり経過をお知らせします。
申出人
金森 正夫(八潮市議会議員一般選挙の選挙人)
廣田 齊典(八潮市議会議員一般選挙の選挙人)
異議申出の趣旨
本件選挙における当選人福野未知留(以下「当選人」という。)の当選を無効とする決定を求めるもの。
異議申出の理由
当選人は、本件選挙における被選挙権(住所要件)としての資格を欠いている可能性があるため。
異議の申出に対する決定
決定年月日
令和7年12月22日
決定の内容
本件異議申出を棄却する。
決定の理由
当選人が本件選挙の選挙期日までの間、引き続き3箇月以上八潮市に住所を有していて、本件選挙における被選挙権を有していたと判断する。
決定書の写し
異議申出に対する決定書
埼玉県選挙管理委員会への審査申立て
当委員会の決定に不服がある者は、公職選挙法第206条第2項の規定により、決定書の交付を受けた日又は同法第215条の規定による告示の日から21日以内に埼玉県選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
令和8年1月7日付で埼玉県選挙管理委員会へ審査の申立てがあり、同年10月23日付けで裁決を行った。
八潮市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てに対する裁決について(外部サイト)


