高齢者インフルエンザ予防接種
更新日:2024年10月22日
はじめに
高齢者インフルエンザ予防接種は、流行する前のワクチン接種が有効とされています。
八潮市では接種費用の一部負担を実施しています。
接種を希望する方は、以下内容についてよく理解したうえで接種を受けてください。
1 インフルエンザと予防接種の効果について
インフルエンザとは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。主な感染経路は咳やくしゃみの際に口から発生する小さな水滴(飛沫)による飛沫感染です。ウイルスに感染した後、数日の潜伏期間を得て発熱やのどの痛みなどの症状が出現します。インフルエンザに関する詳細は、インフルエンザ(厚生労働省ホームぺージ)(外部サイト)をご覧ください。
インフルエンザワクチンは症状の出現を押さえる効果が一定程度認められており、接種をすることによって重症化予防などの効果が期待されます。一般的に予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は、約5か月とされています。
2 対象者
高齢者インフルエンザ予防接種に関する定期接種の対象者については、接種日時点で八潮市に住民登録があり、予防接種を希望する以下の(1)または(2)に該当する方
(1)接種日時点で65歳以上の方
★生年月日が昭和34年10月15日以前の方
⇒9月24日に案内通知等を発送しました。
※令和6年8月26日以降に八潮市に転入し、前所在地で高齢者インフルエンザ予防接種を受けていない方は、
令和7年1月20日までにお申し込みください。案内通知等を送付します。
★生年月日が昭和34年10月15日から昭和35年1月31日までの方
⇒予防接種法上、誕生日が来て対象年齢になる人は、誕生日前日から接種が可能となります。
65歳となる少し前に順次通知を発送します。
(2)60歳以上65歳未満の方であって、下記に該当する方
1)心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい
(身体障害者手帳1級相当に該当)を有する方
2)ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がい
(身体障害者手帳1級相当に該当)を有する方
※令和7年1月20日までに保健センターにお申し込みください。申し込み確認後、案内通知等を発送します。
3 接種回数
1回(市の助成は、接種期間内に1回限りです)
4 実施期間
令和6年10月1日から令和7年1月31日まで
5 接種費用
1,500円(生活保護受給世帯の方は、医療機関にて受給証を提示することで無料となります)
6 接種方法
予診票(3枚複写:水色のもの)にあらかじめ必要事項を記入し、委託医療機関(PDF:214KB)を受診してください。
注記:医療機関によっては接種を行う曜日・時間を決めている場合や、ワクチンの在庫が不足している場合、予約が必要な場合、かかりつけの方のみを受け付けている場合などがあります。必ず事前に医療機関へ確認してください。
注記:インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の予防接種は、医師が必要と認めた場合には同時に接種が可能です。また、接種間隔に制限はありません。
注記:健康保険証と予診票を持参のうえ、医療機関を受診してください。接種日当日に対象者でない方、接種期間外に予防接種を受けた方は、全額自己負担となります。
注記:委託医療機関の情報は一覧表作成時点の情報のため、実際の接種状況とは異なることがあります。
7 市外での接種について
八潮市と埼玉県医師会では、予防接種の対象者が、八潮市以外でも予防接種を円滑に受けることができるよう、予防接種の相互乗り入れ委託契約を締結しています。
このため、埼玉県医師会のホームページに掲載されているリストの医療機関であれば、市へ申請することなく、同じ予診票を使用して予防接種を受けることができます。
ただし、入院などの特別な理由により、県外等の医療機関の主治医のもとで接種する必要がある場合は、事前の手続きが必要となります。接種を予定している2週間以上前までに保健センターへご連絡ください。
注記:高齢者インフルエンザ予防接種相互乗り入れ医療機関はこちら(外部サイト)からご確認ください。
8 予防接種を受けることができない人
(1)明らかに発熱している方(体温が37.5℃以上)
(2)重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
(3)本剤の成分により、アナフィラキシーショックを引き起こしたことのある人(ゼラチン・卵などでじんましんが出たりする人)
(4)以前のインフルエンザ予防接種で、予防接種後2日以内に発熱および全身性発疹などのアレルギーを疑う症状を引き起こしたことがある人当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな方
(5)その他、医師が不適当な状態と判断した状態にある方
9 予防接種を受けるにあたり、医師とよく相談しなければいけない方
(1)心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患などの基礎疾患を有する方
(2)他の予防接種を接種後2日以内に発熱の見られた方および全身発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある方
(3)過去にけいれんの既往がある方
(4)過去に免疫不全の診断がなされている方および近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
(5)間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患を有する方
(6)ワクチンの成分に対してアレルギーを呈するおそれのある方
10 予防接種後の注意事項
●接種直後の30分間は急な副反応が起こることがあるため、医師(医療機関)と連絡が取れるようにしましょう。
●接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れる、全身のじんま疹、繰り返す嘔吐、低血圧、高熱などが現れた場合は、速やかに医療機関を受診してください。
●接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位を強くこすらないようにしましょう。
●接種当日は激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
11 予防接種健康被害救済制度
予防接種により、極めてまれに脳症や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。このような場合で、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期予防接種による健康被害と認定した場合には、健康被害救済の給付の対象となります。
・定期予防接種の健康被害救済制度
・予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)(外部サイト)
12 予防接種後の副反応疑い報告
厚生労働省では、ワクチンの接種後に生じる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。
予防接種後に発症した健康被害については、医師だけではなく、患者から医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ医薬品副作用報告できる制度もあります。
・患者の皆様からの医薬品副作用報告(外部サイト)
13 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を申告される方へ
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防として一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日からスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医療品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、従来の医療費控除とは別の新たな所得控除であり、同時に利用することはできません。
一定の取り組みには、市町村が実施しているインフルエンザなどの予防接種やがん検診なども対象となります。この適応を受けるためには税務署で確定申告を行う必要があり、取り組みを行った証明書類(領収書、予防接種済証、検診の結果通知書など)の提出が必要となりますので、保管をお願いします。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
厚生労働省ではインフルエンザ予防接種に関するQA(外部サイト)を公開しています。合わせてご確認ください。
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