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高齢者インフルエンザ予防接種

更新日:2026年9月16日

高齢者インフルエンザの接種開始時期について

 例年10月1日から接種開始の高齢者インフルエンザ予防接種につきまして、昨今のインフルエンザの流行を鑑み、八潮市、草加市の予防接種委託医療機関の準備が整い次第、接種可能となりました。(9月中の接種も定期接種とします)
 接種を希望する場合は、接種予定の医療機関に連絡のうえ、送付する予診票をご使用ください。

注記:定期予防接種として取り扱いできるのは令和8年度内1回限りとなります。
注記:埼玉県相互乗り入れ医療機関(八潮・草加以外の埼玉県内の医療機関)、および新型コロナウイルス感染症は10月1日より定期接種開始となりますので、ご注意ください。

はじめに

 高齢者インフルエンザ予防接種は、個人予防に重点を置くB類疾病に該当し、義務ではありません。予防接種における効果と副反応、予防接種健康被害救済制度について理解をした上で接種をご検討ください。
 また、ご不明な点などがありましたら、保健センターにお問い合わせください。

1 インフルエンザと予防接種の効果について

 インフルエンザとは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。主な感染経路は咳やくしゃみの際に口から発生する小さな水滴(飛沫)による飛沫感染やウイルスが付着した手で口や鼻に触れることによる接触感染になります。ウイルスに感染した後、数日の潜伏期間を経て発熱やのどの痛みなどの症状が出現します。インフルエンザに関する詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。インフルエンザ(厚生労働省ホームぺージ)(外部サイト)をご覧ください。
 インフルエンザワクチンは発病予防や発病後の重症化予防に効果が期待されています。ワクチンによる予防効果が期待できるのは接種後2週間から5か月後とされています。

 厚生労働省ではインフルエンザ予防接種に関する外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。QA(外部サイト)を公開しています。合わせてご確認ください。

2 対象者

 高齢者インフルエンザ予防接種に関する定期接種の対象者については、接種日時点で八潮市に住民登録があり、予防接種を希望する以下の(1)または(2)に該当する方

(1)接種日時点で65歳以上の方
  生年月日が昭和36年9月30日以前の方
  ⇒9月に中旬に発送

  生年月日が昭和36年10月1日から昭和37年2月1日までの方
  ⇒予防接種法上、誕生日が来て対象年齢になる人は、誕生日前日から接種が可能となります。
   65歳となる少し前に順次通知を発送します。

(2)60歳以上65歳未満の方であって、下記に該当する方
  1)心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい
   (身体障害者手帳1級相当に該当)を有する方
  2)ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がい
   (身体障害者手帳1級相当に該当)を有する方
  

3 接種回数

1回(市の助成は、接種期間内に1回限りです)

4 実施期間

令和8年10月1日(木曜日)~令和9年1月31日(日曜日)まで 
注記:医療機関の準備が整い次第、接種が開始されます。医療機関によって状況が異なりますので、医療機関へお問い合わせください。

5 接種費用

1,500円
(生活保護受給世帯の方および中国残留邦人等支援給付受給者は、医療機関にて生活保護受給証、本人確認証を提示することで無料となります)

6 接種方法

予診票(3枚複写:水色のもの)にあらかじめ必要事項を記入し、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委託医療機関(PDF:98KB)を受診してください。接種日当日に対象者でない方、接種機関外に予防接種を受けた方は、全額自己負担となります。

(1) 医療機関によっては接種を行う曜日・時間を決めている場合や、ワクチンの在庫が不足している場合、予約が必要な場合、かかりつけの方のみを受け付けている場合などがあります。接種を検討されている場合は、必ず事前に医療機関へ確認してください。

(2) インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の予防接種は、医師が必要と認めた場合には同時に接種が可能です。また、接種間隔に制限はありません。

(3) 委託医療機関の情報は一覧表作成時点の情報のため、実際の接種状況とは異なることがあります。

7 市外での接種について

 八潮市と埼玉県医師会では、予防接種の対象者が、八潮市以外でも予防接種を円滑に受けることができるよう、予防接種の相互乗り入れ委託契約を締結しています。このため、埼玉県医師会のホームページに掲載されているリストの医療機関であれば、市へ申請することなく、同じ予診票を使用して予防接種を受けることができます。
 ただし、入院などの特別な理由により、県外などの医療機関の主治医のもとで接種する必要がある場合は、事前の手続きが必要となります。接種を予定している2週間以上前までに保健センターへご連絡ください。

注記:埼玉県相互乗り入れ医療機関は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)からご確認ください。
注記:埼玉県相互乗り入れ医療機関で接種をご希望される方は、10月1日からになりますのでご注意ください。

8 予防接種を受けることができない人

 (1)明らかに発熱している人
 (2)重篤な急性疾患にかかっている人
 (3)予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーショックを呈したことがあることが明らかな人
 (4)その他、医師が不適当な状態と判断した状態にある人

9 予防接種を受けるにあたり、医師とよく相談しなければいけない方 

 (1)心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患などの基礎疾患を有する方
 (2)他の予防接種を接種後2日以内に発熱の見られた者
   および全身発疹などのアレルギーを疑う症状を呈したことがある方
 (3)過去にけいれんの既往がある方
 (4)過去に免疫不全の診断がなされている方および近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
 (5)接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある方
 (6)間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器系疾患を有する方

10 予防接種後の注意事項 

 (1)接種直後の30分間は副反応が起こることがあるため、
   医師(医療機関)と連絡が取れるようにしましょう。
 (2)接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れる、全身のじんま疹、繰り返す嘔吐、
   低血圧、高熱などが現れた場合は、速やかに医療機関を受診してください。
 (3)接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位を強くこすらないようにしましょう。
 (4)接種当日は激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。

 ワクチン接種後の副反応・有害事象などのご相談について
 発熱や、ワクチン接種後の心配な症状があれば、まずは、医療機関への受診を検討ください。
 また、厚生労働省では 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「感染症・予防接種相談窓口」(外部サイト)を設けており、予防接種や感染症についての相談に対応しています。

11 予防接種健康被害救済制度

 予防接種により、極めてまれに脳症や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。このような場合で、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期予防接種による健康被害と認定した場合には、健康被害救済の給付の対象となります。
・定期予防接種の健康被害救済制度
・外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

12 予防接種後の副反応疑い報告

 厚生労働省では、ワクチンの接種後に生じる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。
 予防接種後に発症した健康被害については、医師だけではなく、患者から医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ医薬品副作用報告できる制度もあります。
・外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。患者の皆様からの医薬品副作用報告(外部サイト)

13 使用されるワクチンについて

【定期予防接種に使用されるワクチン】

【75歳以上の方】高用量インフルエンザワクチン定期接種化の見送りについて

 今年度より、高用量インフルエンザワクチンの定期接種化が予定されていましたが、厚生労働省より、「製造販売者による供給が見込めないことを理由として、令和8年度の定期接種での取扱いを見送る」と通知がありました。そのため、今年度は、例年と同様の標準量ワクチンのみとなります。

    14 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を申告される方へ

     セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防として一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日からスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医療品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、従来の医療費控除とは別の新たな所得控除であり、同時に利用することはできません。
     一定の取り組みには、市町村が実施しているインフルエンザなどの予防接種やがん検診なども対象となります。この適応を受けるためには税務署で確定申告を行う必要があり、取り組みを行った証明書類(領収書、予防接種済証、検診の結果通知書など)の提出が必要となりますので、保管をお願いします。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

    新規ウィンドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)

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    お問い合わせ

    健康福祉部 健康増進課(保健センター) 感染症予防担当

    所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

    電話:048-995-3381

    FAX:048-996-7810

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