高齢者インフルエンザ予防接種(令和5年度の接種は終了しました)
更新日:2024年2月1日
令和6年1月31日で今年度の接種は終了しました。
高齢者インフルエンザ予防接種は、定期予防接種のB類に相当し、流行する前のワクチン接種が有効とされています。
八潮市では接種費用の一部負担を実施しています。
接種を希望する方は、以下内容についてよく理解したうえで接種を受けてください。
- インフルエンザと予防接種の効果について
- 対象者
- 接種回数
- 実施期間
- 接種費用
- 接種方法
- 実施医療機関
- 予防接種を受けることができない人
- 予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない人
- 予防接種の副反応
- 予防接種後の注意事項
- 予防接種健康被害救済制度
- セルフメディケーション税制を申告される方へ
- 接種間隔について
- 関連情報
1 インフルエンザと予防接種の効果について
インフルエンザとは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。主な感染経路は咳やくしゃみの際に口から発生する小さな水滴(飛沫)による飛沫感染です。ウイルスに感染した後、数日の潜伏期間を得て発熱やのどの痛みなどの症状が出現します。インフルエンザに関する詳細は、インフルエンザ(厚生労働省ホームぺージ)(外部サイト)をご覧ください。
インフルエンザワクチンは症状の出現を押さえる効果が一定程度認められており、接種をすることによって重症化予防などの効果が期待されます。一般的に予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は、約5か月とされています。
2 対象者
八潮市に住民登録があり、予防接種を希望する以下の(1)および(2)に該当する方
(1)接種日時点で65歳以上の方
生年月日が昭和33年10月15日以前の方
9月25日に「受診通知書」を発送しました。
注記:令和5年9月8日以降に八潮市に転入し、前住所地でインフルエンザ予防接種を受けていない方は、令和6年1月22日までにお申し出ください。受診通知書を送付します。
生年月日が昭和33年10月15日から昭和34年1月31日までの方
予防接種法上、誕生日がきて対象年齢になる人は、誕生日の前日から接種が可能となります。65歳となる少し前に順次通知を発送します。
(2)接種日に60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器などに障がいを有し、日常生活が極度に制限される方(身体障がい者手帳1級相当に該当する方)
令和6年1月22日までに保健センターにお申込みください。申し込み確認後、「受診通知書」を発送します。
3 接種回数
1回(市の助成は、接種期間内に1回限りです)
4 実施期間
今年度の接種は終了しました。
令和5年10月1日から令和6年1月31日まで
注記:県内相互乗り入れ医療機関での接種の場合は、令和5年10月20日から令和6年1月31日まで
5 接種費用
1,500円(生活保護受給世帯の方は、医療機関にて受給証を提示することで無料となります)
6 接種方法
(1)インフルエンザ予防接種実施医療機関へ予約
(2)「受診通知書」を持参し、委託医療機関にある「高齢者インフルエンザ予防接種予診票」を記入し、接種を受ける。
注記:草加市・八潮市以外の医療機関で接種を受ける場合は、予診票を取り寄せる必要があります。保健センターにご連絡ください。
7 実施医療機関
市内委託医療機関(PDF:86KB)
県内相互乗り入れ医療機関(外部サイト)
注記:通院や入院など、特別な事情により、市内の医療機関での接種が難しい場合は、接種を予定している2週間以上前に保健センターにお問い合わせください。事前の手続きが必要となります。
注記:医療機関によっては接種を行う曜日・時間を決めている場合や、ワクチンの在庫が不足している場合、予約が必要な場合、かかりつけの方のみを受け付けている場合などがあります。必ず事前に医療機関へ確認してください。
8 予防接種を受けることができない人
(1) 明らかに発熱している人(体温が37.5℃以上)
(2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
(3) 本剤の成分により、アナフィラキシーショックを引き起こしたことのある人(ゼラチン・卵などでじんましんが出たりする人)
(4) 以前のインフルエンザ予防接種で、予防接種後2日以内に発熱および全身性発疹などのアレルギーを疑う症状を引き起こしたことがある人
(5) その他、医師が不適当な状態と判断した場合
9 予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない人
(1)心臓血管系疾患、じん臓疾患、肝臓疾患、血液疾患などの基礎疾患を有する人
(2)他の予防接種接種後2日以内に発熱のみられた人および全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある人
(3)過去にけいれんの既往歴のある人
(4)過去に免疫不全の診断がなされている人および近親者に先天性免疫不全症の人がいる人
(5)間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患を有する人
(6)ワクチンの成分に対してアレルギーを呈するおそれのある人
10 インフルエンザ予防接種の副反応
副反応としては、接種した部位の発赤・腫脹、痛みなどがあげられます。また、全身性の反応として、発熱、頭痛、悪寒、倦怠感などが見られることもあります。接種部位の反応や全身性の反応は、通常2~3日で消失します。
また、頻度はまれですが、ショック、アナフィラキシー様症状や重い副反応が見られることもあります。心配な症状がある場合は、予防接種を受けた医療機関に相談してください。
11 予防接種を受けた後の注意事項
●接種直後の30分間は急な副反応がおこることがあるため、医師(医療機関)と連絡が取れるようにしましょう。
●接種した部位が痛みや熱をもってひどくはれたり、全身のじんま疹、繰り返す嘔吐、低血圧、高熱などが現れたら速やかに医師の診察を受けてください。
●接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位を強くこすらないようにしましょう。
●接種当日は激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
12 予防接種健康被害救済制度
ワクチンの種類によっては、極めてまれに脳症や神経障害などの重い副反応が生ずることがあります。このような場合で、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期予防接種による健康被害と認定した場合には、健康被害救済の給付の対象となります。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
13 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を申告される方へ
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防として一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日からスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医療品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、従来の医療費控除とは別の新たな所得控除であり、同時に利用することはできません。
一定の取り組みには、市町村が実施しているインフルエンザなどの予防接種やがん検診なども対象となります。この適応を受けるためには税務署で確定申告を行う必要があり、取り組みを行った証明書類(領収書、予防接種済証、検診の結果通知書など)の提出が必要となりますので、保管をお願いします。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
14 新型コロナワクチンとの接種間隔について
新型コロナワクチンの接種を検討している方は、インフルエンザ予防接種に限り同時接種が可能な場合があります。また、接種間隔に制限はありません。接種医にご相談ください。
関連情報
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