令和3年度障がい児通所支援事業に関する報酬改定
更新日:2021年4月14日
保護者、事業者の皆様に令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う障がい児通所事業における「医療的ケア児に係る基本報酬区分の設定」と「個別サポート加算の決定」についてご案内します。
〇医療的ケア児の基本報酬の設定について
児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所において、医療的ケア児の支援に対応した基本報酬区分が設定されます。事業所が看護職員を配置して医療的ケアを提供したときに、医療的ケアの判定スコアの点数により決定される区分に応じた基本報酬となります。
医療的ケア区分の判定には、医師の判断を必要とする新判定スコアを活用することとしています。
対象となる場合は、新判定スコアを主治医に作成していただき、障がい福祉課窓口にて、申請手続きを行う必要があります。その後、新判定スコアの点数に応じて、受給者証に医療的ケア区分を印字します。
医療的ケア区分は新判定スコアでの決定までは、事業所の作成する旧判定スコアをもとに決定します。(旧判定スコアでの決定は令和4年6月までの経過的措置となります)
〇個別サポート加算の新設に関する取扱いについて
児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所において、ケアニーズの高い児童に支援を行ったときに、事業所は加算の算定が可能となります。
対象となる児童は、年齢によって対象要件が異なりますが、通所支援給付申請の際に記入する調査項目に基づき決定します。
児童発達支援利用児童については、個別サポート加算(1)の対象となった方には新しい受給者証を送付します。
放課後等デイサービス利用児童については、受給者証に「放課後等デーサービス区分1対象児」と記載のある場合、個別サポート加算(1)の対象となりますので、そのまま読み替えて使用してください。
今後、通所支援給付の更新決定などの際に個別サポート加算対象児となる場合、受給者証の記載が変更されますのでご了承ください。
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