重度心身障害者医療費受給資格者の皆さまへ大切なお知らせ
更新日:2026年9月7日
重度心身障害者医療費助成制度における入院時食事療養費の助成廃止について
入院時の食事代に対する助成が、令和8年10月1日から対象外となります。このため、入院時の食事代は全額自己負担となります。
なお、令和8年9月30日までの分については、令和8年10月1日を過ぎても請求できます。(ただし、領収日から5年以内に限ります)
重度心身障害者医療費制度を維持するために必要な変更となりますので、ご理解ご協力をお願い申し上げます。
助成を廃止する理由
・入院中の食事療養費について、各種医療保険制度において、所得に応じた標準負担額が設けられているため
・入院されている方と在宅で療養されている方との食事代の公平性を図るため
・介護保険制度などにおいても食事代は自己負担となっているため
・福祉医療制度を将来にわたって持続可能な制度として安定的に運営していくため


