行動範囲の拡大
更新日:2016年11月1日
福祉タクシー利用料金の補助
対象 | 身体障害者手帳1級~3級、療育手帳・マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級の方。 |
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内容 | 県内のタクシーに乗車した場合、初乗運賃相当額を補助します。 ※埼玉県タクシー協会・埼玉県個人タクシー協同組合に加盟している事業者。 ※身体障害者手帳及び療育手帳を提示することによりタクシー料金の1割が割り引きされるサービスと併用できます。 |
自動車燃料費の補助
対象 | 身体障害者手帳1級~3級、療育手帳・マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級の方。車を運転する方・自動車を所有する方は本人または生計を同じくする方に限ります。 |
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内容 | 市内にある指定された給油所で給油した場合、燃料費の一部を補助します。 |
有料道路の割引
対象 | 全ての身体障がい者が自ら運転する場合と第1種の身体障がい者・マルA、Aの知的障がい者(児)を乗せて、介護者が運転する場合。 |
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内容 | 料金を支払う際に、身体障害者手帳または療育手帳に押されているスタンプを提示すると5割の割引が受けられます。事前に窓口で手続きが必要です。ETCでも割引は受けられますが、こちらも事前に窓口で登録手続きが必要です。割引には有効期限がありますので、期限が切れる前に「継続」の手続きが必要です。 |
自動車運転免許取得費用の補助
対象 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、道路交通法第96条の規定による免許の受験資格を有する方。 |
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内容 | 障がい者が免許を取得する場合、運転免許取得に必要な経費の一部を補助(補助上限額96,000円)します。事前に申請が必要です。(公安委員会により運転できる自動車の種類を限定されたり条件を付されている方は、運転免許試験場にて運転適性相談票を作成してご持参下さい)。 ※所得制限があります |
自動車改造費用の補助
対象 | 上肢・下肢・体幹の障がい程度が1~3級で身体障害者手帳の交付を受けている方で、通勤等のために自分で自動車を運転する方 |
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内容 | 自動車のハンドル、ブレーキ、アクセル等を改善するための費用を補助(補助上限額80,000円)します。改造する前に申請が必要ですので事前にご相談ください。 ※所得制限があります。 |
JR運賃(鉄道・バス)の割引
対象
身体障害者手帳および療育手帳を交付されている方。適用条件は下表になります。
内容
区分 | 割引率 | 取扱区間 |
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5割(介護者も同様) | 全線 |
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5割、 普通乗車券のみ |
片道100キロ以上を超える場合(私鉄線等他鉄道会社線にまたがる場合も含みます。) |
※私鉄についても同様の割引を実施しています。
問い合わせ
各鉄道の切符売場(購入時手帳を提示してください)
県内路線バス運賃の割引
対象 | 身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳を交付されている方 |
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内容 | 身体障害者手帳および療育手帳所持者は、県内を発着するバスに乗車する場合、料金支払い時に手帳を提出することで運賃が5割引になります。また、第1種の身体障害者手帳を持っている方や療育手帳を持っているすべての方が介護者とともに乗車する場合は介護者も5割引きになります。その場合は手帳に「要介護」のスタンプが必要です。 |
問い合わせ | 各利用バス営業所 |
航空運賃の割引
対象 | 満12歳以上で航空機を利用する障がい者及び介護者1名(精神障害者保健福祉手帳は、本人確認のため写真貼付のものであることが必要です。) |
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内容 | 割引率は2割5分 |
問い合わせ | 航空会社支店・営業所(手帳の提示が必要です) |
駐車禁止適用除外
対象
障がいの区分 | 障がいの等級 | ||
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身体障害者手帳 | 視覚障がい | 1~3級および4級の一部 | |
聴覚障がい | 2級および3級 | ||
平衡機能障がい | 3級 | ||
上肢不自由 | 1級および2級の一部 | ||
下肢不自由 | 1~4級 | ||
体幹不自由 | 1~4級 | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病異変による運動機能障がい | 上肢機能 | 1~2級(上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く) | |
移動機能 | 1~4級 | ||
心臓機能障がい・じん機能障がい・呼吸器機能障がい・ぼうこうまたは直腸の機能障がい・小腸機能障がい | 1級および3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい、肝機能障がい | 1級および3級 | ||
療育手帳 | マルA、A | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | ||
小児慢性特定疾患児手帳 | 色素性乾皮症に該当する方 |
内容
標章を掲示している場合は、駐車禁止区域内(法定禁止区域内を除く)でも、他の交通の妨害にならなければ駐車できます。ただし、現場警察官の指示に従っていただく場合もあります。心身の状況によっては該当しない場合がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。また、標章の交付を受けるためには、警察署窓口で申請手続きが必要です。なお、平成19年9月から標章は個人に対して交付されることになりましたので、臨時的に利用するタクシーや親戚・家族の自家用車などに乗車する際にも利用できるようになりました。
問い合わせ
各警察署交通課(草加警察署 電話:048-943-0110)
車椅子の貸出し
内容 | 一時的に車椅子の利用を希望される方に貸し出しを行っています。利用期間は最大で2ヶ月間、延長1ヶ月間です。貸し出し料は無料で、申請書の提出が必要です。 |
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問い合わせ | 八潮市社会福祉協議会 住所 八潮市大字鶴ケ曽根414-1 電話:048-995-3636 |
移動支援
対象 | 市内に住所を有する身体障害者手帳(視覚障がい、全身性障がいの方)・療育手帳の交付を受けている方、精神障がいのある方など。 ※原則として就学前のお子さんは利用できません |
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内容 | 円滑に外出できるよう、移動を支援します。ただし、通勤、通学、営業活動や社会通念上適当でない外出には利用できません。また、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。 |
問い合わせ | 障がい福祉課(内線428・453) |
コミュニケーション支援
対象 内容 |
聴覚障がいのある方が、通院や公的機関への届出等のために、手話通訳・要約筆記を必要とする場合に手話通訳者または要約筆記奉仕員を派遣します。利用料は無料です。 |
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問い合わせ | 埼玉聴覚障害者情報センター |
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